ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

年収一千万の行政書士補助者 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版)) / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

年収一千万の行政書士補助者 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

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年収一千万の行政書士補助者 (行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版))

 司法試験失敗者を食い物にする? あの暴力団と巨大行政書士事務所の罠 行政書士の事件簿ノベルズ(WEB限定版)第一弾

 司法試験に不合格になり、就職活動にも失敗し、資格スクールの事務員のバイトをしながら、未来の希望を抱けない日々を送っていた桜葉賢治(二八歳)の前に、六本木に大型事務所を構える行政書士法人昇竜事務所の代表行政書士竜野愛三が現れる。
 年収一千万円、ハイヤーによる送り迎え付き、家賃五十万の六本木の高級賃貸マンションに無料で住めるという破格の待遇を提示され、補助者として働かないかと勧誘される。賢治は、行政書士の資格を持っていなかったが、戸惑いながらも行政書士法人昇竜事務所で補助者として働き始める。
 仕事は、建設業許可申請と会社設立がメイン。ブラック企業さながらの激務だったが至れり尽くせりの待遇と充実した日々に満足する賢治。
 だが名門行政書士法人の背後には怪しい影が……。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
法学部在学中に行政書士宅建等の資格を取得し、卒業後は、行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆し、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンスを中心に、ファンタジー武侠小説などを執筆している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

この小説の冒頭部を無料で読むことができます










●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。


→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 債権総論編1

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 債権総論編2


判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ 民法編 宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は『判例六法を丸暗記すること』です。
法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?
判例六法 丸暗記100問ドリルは、そのための問題集です。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法6

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法7

0009 建設業法の概要 1-9 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。



★肢別過去問形式で学ぶ建設業法をご購読いただくことで次のような力を養うことができます。

・建設業法を根本から理解でき、建設業法を解釈する力が身につく。

・建設業専門の行政書士として最低限の知識が身につく。

行政書士試験科目になっている行政法民法の契約法の理解を深めることができる。

・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:昭和46年の建設業法大改正によって、特定建設業の許可制度が導入されたが、この制度は、一定規模の建設工事について、施工業者の施工技術や資力、信用を担保することで、発注者が不利益を被ることを防止するためのものである。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

間違い。
特定建設業の許可制度とは、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、一定金額以上のものを下請負に付する建設業者に対して、特定建設業の許可を求めることにより、建設工事の下請負人の保護の徹底を図るための制度である。発注者を保護するための制度ではない。
特定建設業者には、下請け代金の支払期日等に関する規定や下請け指導義務に関する規定が適用されるようになった。
さらに、下請負人の賃金不払い、第三者に与えた損害について、不払いを受けた労働者又は損害を受けた第三者を救済するために、特定建設業者に対する立て替え払い等の勧告に関する規定が設けられた。

また、下請負人の保護に関する制度も昭和46年の建設業法大改正によって導入されている。
すなわち、元請負人が遵守すべき下請負人保護のための義務として、工事施工の場合の下請負人の意見の聴取、下請け代金の支払い期間等並びに検査及び引き渡しに関する規定が設けられた。



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 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズ

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?

 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。

 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。

 少なくとも数か月前から勉強していますよね。

 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。

 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

条文丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法6【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法6【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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民法1-69 家族法 2008年問35 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

養子縁組に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、配偶者のある者が成年者を養子とする場合は、原則として、配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することができない場合は、その同意を得ないで縁組をすることができる。
2、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、原則として、配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、単独で縁組をすることができる。
3、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者もまた、未成年者である場合は、単独で縁組をすることができる。
4、真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生届がなされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後は、その出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。
5、真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について代諾による養子縁組をしたときは、その代諾による縁組は、一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達した後は、その縁組を追認することができる。



胡桃「これも簡単だわね」
建太郎「おう。基本的な知識を問うだけの問題だな」

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0008 建設業法の概要 1-8 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

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・建設業法を根本から理解でき、建設業法を解釈する力が身につく。

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・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:昭和46年の建設業法大改正は、建設業者の登録制度から、許可制へと変更する大改正だったが、当時の許可制は、業種別許可制度ではなかった。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

間違い。
現在に見られるような業種別許可制度が導入されたのは、昭和46年の建設業法大改正によってである。
すなわち、従前の建設業者の登録制度の代わりに建設業の許可制度を採用すると同時に、建設業法の別表に掲げる建設工事の種類を改め、許可は建設工事の種類に対応する建設業の業種に分けて行うこととされたのである。

許可制が導入された背景には、昭和40年代に入り、我が国の経済発展と国民生活の向上に伴い、建設投資の需要がますます増大したこと。その一方で、施工能力、資力、信用に問題のある建設業者が、なお跡を絶たなかった。ことがあげられる。
その一方で、建設業の近代化、合理化を急速に進めることが各方面から求められており、そのために、新しい時代に合う制度として、業種別許可制度が導入されたのである。



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 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。

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 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!

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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

条文丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
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それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



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やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

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判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

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0007 建設業法の概要 1-7 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

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・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:建設業者の経営に関する事項の審査の制度は、昭和24年5月に制定された建設業法にも定めが設けられていた。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

間違い。
公共工事の入札制度の合理化によって、建設工事の適正な施工と建設業者の能力に応じた受注を確保するために、建設業者の経営に関する客観的事実を統一的かつ客観的な基準により、その登録を行った建設大臣又は都道府県知事が審査する制度が設けられたのは、昭和36年の法改正によってである。
昭和30年代に入り、高度経済成長や公共投資の著しい増加に伴い、建設業の社会的役割が一層重要になると共に、経営事項審査の制度が必要になったために、新たに制定されたのである。



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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
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覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
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条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

条文丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 債権総論編1 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

民法1-68 家族法 2010年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

A男とB女が出産したCとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、誤っているものはどれか。

1、AとBの内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により、認知としての効力を有する。
2、Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻し、婚姻成立後、150日を経て、Cを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在の訴えによらなければならない。
3、Bは、Aと離婚した後、250日を経て、Cを出産したが、Aは、離婚の一年以上前から、刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの父子関係を争うためには、嫡出否認の訴えによらなければならない。
4、Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から、1年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後に、AがCの出生を知った時から起算する。
5、Aが嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡している場合は、Cの未成年後見人がいる場合でも、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。


胡桃「これは、嫡出子に関する基本的な判例の知識を問う問題だわ」
建太郎「おう。簡単だな」

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0006 建設業法の概要 1-6 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

0006 建設業法の概要 1-6 建設業法の歴史

このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。



★肢別過去問形式で学ぶ建設業法をご購読いただくことで次のような力を養うことができます。

・建設業法を根本から理解でき、建設業法を解釈する力が身につく。

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行政書士試験科目になっている行政法民法の契約法の理解を深めることができる。

・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:昭和24年5月に制定された建設業法にも、建設業者の登録を受けないで営業を営む者に対する建設大臣又は都道府県知事の報告徴取権及び立入検査権が定められていた。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

間違い。
昭和24年5月に制定された建設業法には、建設業者の登録を受けないで営業を営む者に対する建設大臣又は都道府県知事の報告徴取権及び立入検査権が定められていなかった。
この権限は、昭和28年の改正によって導入されたものである。

ちなみに現行法では、建設業法の許可を受けないで建設業を営む者に対しては、国土交通大臣又は都道府県知事は、必要な指示をすることができるとされている。また、許可を受けていない者に対する罰則も設けられている。

※参考条文抜粋
建設業法
(指示及び営業の停止)
第二十八条
2 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

第八章 罰則
第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者



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 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?

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実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
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発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/







この問題は以下のメルマガで配信しています。

肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



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条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
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条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

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