ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-29 担保物権 2007年問30 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは、Bから建物を賃借し、Aは、その建物内に電気製品等(以下、本件動産)を備え付けている。Bの先取特権に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

1、本件動産が、Cの所有物である場合に、本件動産について、Bは先取特権即時取得することはできない。
2、Aが本件動産をCから買ったが、まだCに対して、代金を支払っていない場合は、本件動産について、Cの先取特権がBの先取特権よりも優先する。
3、Aがその所有物である本件動産をDに売却して引き渡した場合は、本件動産について、Bは、先取特権を行使することはできない。
4、Aがその所有物である本件動産をDに売却した場合において、Aの取得する売買代金について、BはDの支払い前に差し押さえをすれば、先取特権を行使することができる。
5、AがBの承諾を得て、本件建物をEに転貸した場合、Bの先取特権は、Eの備え付けた動産には及ばない。



胡桃「これは、先取特権の条文の知識を問うだけの問題だわ。条文を読んでいればすぐわかるわね」
建太郎「ああ。簡単だな」

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民法1-28 用益物権 2012年問29 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

甲土地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし正しいものはどれか。

1、甲土地が乙土地に囲まれて公道に通じていない場合、AがBに対して囲繞地通行権を主張するためには、Aは甲土地について、所有権の登記を具備していなければならない。
2、甲土地と乙土地とは、もともと一筆の土地だったが、分筆により他の土地に囲まれていて公道に通じていない甲土地が生じ、これによりAが乙土地に対する無償の囲繞地通行権を有するに至った場合、その後に、乙土地がCに売却されたとしても、Aは、当然にCに対して、この通行権を主張することができる。
3、AがBとの間の賃貸借契約に基づいて、乙土地を通行している場合において、その後に、甲土地がCに売却されたときは、これによりCも当然に乙土地を通行することができる。
4、Aは、少なくとも、20年にわたって、自己のためにする意思をもって平穏かつ公然と乙土地の一部を通行していれば、A自ら通路を開設していなくても、乙土地上に、通行地役権を時効取得することができる。
5、Aが地役権に基づいて、乙土地の一部を継続的に通路として使用している場合において、その後に、Cが通路の存在を認識しながら、または、認識可能であるのに、認識しないで、Bから乙土地を承継取得した場合は、Cが背信的悪意者に当たるので、Aの通行地役権設定登記がなされていなくてもAはCに対して、通行地役権を主張することができる。



胡桃「これも相隣関係に関する常識的な問題だわ」
建太郎「おぅ。宅建でやったことだな」

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【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

宅建士、行政書士司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

PRノベル時代はライトノベル、時代小説を読めるオンライン小説サイト/ケータイ小説サイトです。息抜きに軽く読める小説がたくさんありますよ



【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))


●急速に高齢化が進む今日では、親族法、相続法の知識は、必須。がっちり勉強して実務に即応できる力を養おう。宅建士、行政書士試験合格後に、司法書士試験を目指している方に合わせたハイレベルな内容が会話文形式で!


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。

難化する一方の宅建士試験、行政書士試験を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって宅建士試験、行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。

とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

入門書ではありません。宅建士試験、行政書士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、司法試験レベルの内容も含んでいます。

民法は、条文と条文が有機的に絡み合っており、個々の条文の意味が理解できていないと、理解できません。このテキストでは、第一条から順にみていくと同時に、個々の条文がどのような関係でつながっているのかを詳細に解説しています。

学説の対立のある論点については、主要な学説に軽く触れています。宅建士試験では、学説まで知る必要はありませんが、行政書士試験、司法書士試験、司法試験等に挑戦する場合は必須の知識になります。

いずれ勉強しなければならないのなら、今のうちに、勉強しておきましょう。


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説のレベルは、『司法書士試験の民法を8割理解できる内容』です。

このテキストを一通り理解すれば、宅建士試験、行政書士試験に楽々合格できるのはもちろん、公務員試験等、民法が試験科目となっている他の試験にも、合格できるだけの実力が身につきます。

法学部で勉強している方が大学四年間で学ぶ民法のレベルを凌駕する内容となっています。このシリーズをマスターすれば、法学部出身者よりも民法に詳しくなります。

宅建士試験、行政書士試験のテキストを一通り終えているものの、民法に苦手意識がある方は、このテキストを一通り読みこんでください。民法が得意科目になること請け合いです。

宅建士試験、行政書士試験合格後、司法書士試験に挑戦しようと考えている方は早い段階で、このテキストに取り掛かってください。司法書士試験勉強のスタートをスムーズに切ることができます。

このテキストは、宅建士試験レベルの民法を一通り勉強していることを前提に話が進みます。そのため、初心者がいきなりこのテキストを読んでも理解することは難しいです。

まずは、一般的な宅建士試験用のテキストで勉強してください。その後で、さらに実力を高めたい方が読むのに最適な内容となっています。(ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズがおススメ!)

高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。

一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。

でも、小説ならば、眠くならずに、すらすら読めるのでは?


ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 あらすじ

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズに引き続き、宅本建太郎&桜咲胡桃のコンビが登場。
建太郎は、司法書士の胡桃の指導を受けながら、ハイレベルの民法知識を身につけていく。

・主な登場人物

宅本建太郎
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続することになる。『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。


民法改正への対応について
このテキストはいわゆる債権法や相続法分野の改正には対応していません。
平成29年現在施行されている、現行民法の条文を基にした解説書となっています。
改正法は現行法の問題点や矛盾を正すために制定されるものです。ですから、現行法を理解することで、改正法もより深く理解できます。
まずは、現行法から勉強しましょう。
民法改正対応版は別途公開する予定です。


●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
大滝 七夕
新潟県村上市出身。『大滝七夕』は、ネット小説・著作限定のペンネームで本名や作家名ではない。
法学部在学中から資格試験の勉強を始め、宅建行政書士司法書士の資格試験に独学で一発合格。大学卒業後は、都内の行政書士事務所、法律事務所等に勤務する傍ら、法律雑誌の記事や小説を執筆。その後、某新人賞に応募して、作家デビュー。法律知識と実務経験をもとにしたリーガルサスペンス、ファンタジー、武侠小説などを執筆している。
行政書士として開業しており、十数年以上にわたり、建設業、宅建業の後継者問題、事業承継を専門的に手掛けている。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士行政書士宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!


この小説の冒頭部を無料で読むことができます

00046 宅建士試験過去問 権利関係 意思表示

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★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした。
AがCに所有権移転登記を済ませ、CがAら代金を完済した後、詐欺による有効な取消が為されたときには、登記の抹消と代金の返還は同時履行の関係になる。


胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、これが何の問題なのか分かるわね?」

建太郎「分かるよ。詐欺取消の問題だろ。民法の……」

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

建太郎「今回の問題は、2項の場合だよな。第三者が欺罔行為を行った場合は、相手方がその事実を知っていた場合だけ、取消ができると」

胡桃「そして、契約が取り消されたら、どういう関係になるか? という基本的な知識が備わっていれば、正誤を判断できるわ。契約が取り消されるとどうなるか分かっているわよね?」

建太郎「ええっと……。お互いに原状回復義務を負うんだよね。売主は代金を返還しなければならないし、買主は建物返還しなければならない。登記をしていれば当然、抹消しなければならない」

胡桃「そうよ。お互いの原状回復義務は、どういう関係になるのかしら?」

建太郎「そりゃ、お互いに義務を負っている。つまり双務契約のような関係に立つわけだから、同時履行の関係だろう」

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

胡桃「それが分かっていれば、この選択肢の正誤を判断するのは難しくないでしょ」



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肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

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民法1-27 用益物権 2006年問30 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

Aは、B所有の甲土地について、地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。Aが同建物を建築するについては、そのための資金として、C銀行から融資を受けた。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、AB間では、賃借権ではなく地上権が設定されたので、その存続期間については、借地借家法の適用はなく、民法の規定が適用される。
2、AがC銀行のために抵当権を設定するには、乙建物のみを抵当権の目的とすることができ、Aの甲土地上の地上権を抵当権の目的とすることはできない。
3、Bが死亡し、Bの相続人Dが、甲土地を相続した場合に、Aは、甲土地についての地上権設定登記、または乙建物の保存登記を経由していない限り、Dに対して、Aの甲土地についての地上権を対抗することができない。
4、AのC銀行に対する債務の担保のため、Aが乙建物について、C銀行のために抵当権を設定するとともに、Bが物上保証人として、甲土地について、C銀行のために、抵当権を設定していた場合において、C銀行が抵当権を実行するには、まず、乙建物から行う必要はない。
5、Aが死亡し、Aの相続人E及びFが遺産分割により、乙建物を共有することになった場合において、E及びFは、相互に五年間は、乙建物の分割を請求することができない。



胡桃「これは、借地借家法の勉強をしていれば簡単にわかる問題だわね」
建太郎「うん。宅建受験生に有利だな」

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00044 宅建士試験過去問 権利関係 未成年

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★今日の過去問★

満十五歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。


胡桃「基本的な知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。簡単でしょ」

建太郎「これも条文レベル。まず、第九百六十一条で『十五歳に達した者は、遺言をすることができる。』としている。それから、第九百六十二条で、遺言については、第五条を適用しない。としている。つまり、未成年者が遺言をするのに、法定代理人――父母の同意をえる必要はないってことだね。

(遺言能力)
第九百六十一条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第九百六十二条  第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

胡桃「その通りだわ」



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建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
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内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

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民法1-26 所有権 2004年問26 / 行政書士試験に合格できなければ公務員試験は無理!

甲地について、
A、複数の者が民法上の共有として、共同所有している場合、
B、共有の性質を有する入会権として、共同所有している場合、
に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、甲地の共同所有者は、Aの場合は、自己の持ち分を自由に譲渡することができるが、Bの場合は、持ち分の譲渡については、共同所有者の属する入会集団の許可を得なければならない。
2、Aの場合は、甲地の管理について、各共有者の持ち分の価格に従い、過半数で決するが、Bの場合は、甲地の管理について、共同所有者の4分の3以上の多数により、決する。
3、甲地の共同所有者は、Aの場合もBの場合も、甲地の分割について、他の共同所有者の同意があるときにのみこれを行うことができる。
4、Aの場合もBの場合も、共同所有者全員の合意によって、甲地を第三者に売却することができる。
5、甲地の所有権は、Aの場合もBの場合も、各共同所有者にその持ち分に応じて帰属する。



胡桃「これは、何を問う問題かわかるわね」
建太郎「共有の性質について問う問題だな」

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