ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-64 債権各論 2003年問29 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは不動産会社BとBがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。この場合における次の問いに答えよ。




1、この建売住宅が売買契約成立後、Aへの引き渡し前にBの責めに帰すべからざる事由によって、火災で半焼してしまった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

2、この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、漏水により、Aの大切にしていた絵画が損害を受けた場合、AはCに対していかなる請求ができるか。

3、この建売住宅のために、設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

4、この建売住宅が売買契約成立後、Aへの引き渡し前に、Bの従業員の過失によって、火災になり半焼してしまった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

5、この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、通行人Dがケガをしてしまった場合、DはCに対していかなる請求ができるか。




胡桃「これは、危険負担や債務不履行責任、不法行為責任について理解できているかを問う問題だわ」

建太郎「おう。テキストを読んでいればわかることだな」

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民法1-63 債権各論 2012年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らした正しいものはどれか。




1、Aの運転する自動車がAの前方不注意により、Bの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求する場合は、原則としてBの過失も考慮される。

2、Aの運転する自動車とBの運転する自動車がそれぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中のCを巻き込んで負傷させ、損害を生じさせた。CがBに対して、損害賠償債務の一部を免除しても原則としてAの損害賠償債務に影響はない。

3、A社の従業員BがA社所有の配達用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中のCをはねて負傷させ損害を生じさせた。A社がCに対して損害のすべてを賠償した場合、A社はBに対し、事情のいかんにかかわらず、Cに賠償した全額を求償することができる。

4、Aの運転する自動車が見通しが悪く遮断機のない踏切を通過中にB鉄道の列車と衝突し、Aが負傷して損害を生じた。この場合、線路は、土地工作物に当たらないから、AがB鉄道に対して土地工作物責任に基づく賠償請求をすることはできない。

5、Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度に関わりなく、また、症状について確実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、三年で消滅時効にかかる。







胡桃「不法行為に関する基本的な判例の知識を問う問題だわ」

建太郎「うん。簡単だな」

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民法1-62 債権各論 2009年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

不法行為の成立に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし妥当なものはどれか。

1、鍵のかかっていた他人の自転車を盗んだ者が、その自転車を運転している最中に不注意により第三者にけがを負わせた場合、自転車の所有者は、第三者に対して不法行為責任を負う。
2、責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合、親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で、かつ親権者において、未成年者が不法行為をなすことを予測しうる事情がないときには、親権者は、被害者に対して不法行為責任を負わない。
3、飲食店の店員が、出前に自転車で行く途中で、他の自転車の運転手と口論になり、同人に暴力行為を働いてしまった場合は、事業につき加えた損害には該当せず、店員の使用者は使用者責任を負わない。
4、請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合は、注文者と請負人の間には使用関係が認められるので、注文者は原則として第三者に対して使用者責任を負う。
5、借家の塀が壊れて通行人がケガをした場合、塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。

胡桃「これは簡単だわね」
建太郎「ああ。不法行為に関する基本的な判例の知識を問う問題だよな」

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民法1-61 債権各論 2007年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

次の文章の【   】に当てはまる語句を埋めよ。

①甲組は,その威力をその暴力団員に利用させ,又はその威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とし,下部組織の構成員に対しても,甲組の名称,代紋を使用するなど,その威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたこと,
②上告人は,甲組の1次組織の構成員から,また,甲組の2次組織以下の組長は,それぞれその所属組員から,毎月上納金を受け取り,上記資金獲得活動による収益が上告人に取り込まれる体制が採られていたこと,
③上告人は,ピラミッド型の階層的組織を形成する甲組の頂点に立ち,構成員を擬制的血縁関係に基づく服従統制下に置き,上告人の意向が末端組織の構成員に至るまで伝達徹底される体制が採られていたことが明らかである。

以上の諸点に照らすと,上告人は,甲組の下部組織の構成員を,その直接間接の【 1 】の下,甲組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業に従事させていたということができるから,上告人と甲組の下部組織の構成員との間には,同事業につき,民法715条1項所定の【 2 】と【 3 】の関係が成立していたと解するのが相当である。

また,上記の諸点及び①暴力団にとって,縄張や威力,威信の維持は,その資金獲得活動に不可欠のものであるから,他の暴力団との間に緊張対立が生じたときには,これに対する組織的対応として暴力行為を伴った対立抗争が生ずることが不可避であること,
②甲組においては,下部組織を含む甲組の構成員全体を対象とする慶弔規定を設け,他の暴力団との対立抗争に参加して服役した者のうち功績のあった者を表彰するなど,その資金獲得活動に伴い発生する対立抗争における暴力行為を賞揚していたことに照らすと,甲組の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為は,甲組の威力を利用しての資金獲得活動に係る【 4 】と密接に関連する行為というべきであり,甲組の下部組織の構成員がした殺傷行為について,上告人は,民法715条1項による【 5 】を負うものと解するのが相当である。(最判平成16年11月12日)

胡桃「さあ、どうかしら?」
建太郎「有名な判例なんなんだよな」
胡桃「もちろん有名だわ」

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民法1-60 債権各論 2006年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!


観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクロリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転によるもので、過失割合は、B:C=3:7であった。
この場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

1、Aが乗客の請求に応じて、損害賠償した場合には、Aは、Cの過失割合に応じて、Cに対して求償することができる。
2、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償金全額につき、Dに対して求償することができる。
3、Bが乗客の請求に応じて、損害を賠償した場合は、Bは、賠償金全額につき、Aに対して求償できる。
4、BCが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償をした場合は、Bは、自己の負担部分を超える範囲につき、Dに対して求償できる。
5、Cが乗客の請求に応じて損害賠償した場合は、Cは、Bの負担部分につき、Bに対してのみ求償できる。



胡桃「これは簡単だわね」
建太郎「おう。基本的な判例の問題だな」

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民法1-59 債権各論 2010年問33 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

AのBに対する不当利得返還請求等に関する次の記述のうち、判例に照らし誤っているものはどれか。

1、Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防御方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、AはBに対して不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。
2、Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨とう品を引き渡したが、その後、AB間でBがこの骨とう品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、AはBに対し、この骨とう品の返還請求ができる。
3、Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕義務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対して、これを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、AはBに対して、不当利得として、修繕代金相当額の返還を請求することはできない。
4、Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。
5、BはCから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、AはBに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求できる。



胡桃「これも基本的な判例の知識を問う問題だわ」
建太郎「おう。簡単だな」

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民法1-58 債権各論 2011年問33 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aの隣人であるBは、Aの不在の間に、台風によってA所有の甲建物の屋根が損傷したため、修繕を行った。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし妥当なものはどれか。

1、Bは、Aからあらかじめ、甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために、修繕を行ったが、強風にあおられて、屋根から落下してしまい、受傷した。この場合、Bは、Aに対して、損害賠償請求ができない。
2、Bは、Aから不在時の甲の管理を頼まれていたために、修繕を行ったが、屋根から降りる際に、不注意で足を滑らせて落下し受傷した。この場合、BはAに対して、損害賠償請求ができる。
3、Bは、Aからあらかじめ、甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕したが、それがAにとって有益であるときは、BはAに対して、報酬を請求することができる。
4、Bは、Aからあらかじめ、甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた。このようなBの行為は、Aのための事務管理に当たるから、これにより、Cは、Aに対して、工事代金の支払いを直接に請求できる。
5、Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。このような場合、甲にとって必要不可欠な修繕であっても、BはAに対して、その費用の支払いを請求することができない。



胡桃「これも条文レベルの出題だわ」
建太郎「うん。簡単だな」

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