ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-67 家族法 2006年問35 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にABと同居することとなった。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、A、Bが甲建物に関して、婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、甲建物は、ABの共有に属するものと推定される。
2、ABの婚姻後にAが甲建物を第三者Cに譲渡したときは、Bは、そのAC間の売買契約を取り消すことができる。
3、ABの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、ABで分担する。
4、ABの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、ABの共有に属するものとみなされる。
5、ABが離婚した場合において、AまたはBがその相手方に対して財産の分与を請求できるときに、その請求権を有する者は、甲建物内に存する動産について先取特権を有する。

胡桃「これは夫婦の財産に関する条文レベルの知識を問う問題だわ」
建太郎「おう。簡単だな」

続きを読む

0005 建設業法の概要 1-5 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。



★肢別過去問形式で学ぶ建設業法をご購読いただくことで次のような力を養うことができます。

・建設業法を根本から理解でき、建設業法を解釈する力が身につく。

・建設業専門の行政書士として最低限の知識が身につく。

行政書士試験科目になっている行政法民法の契約法の理解を深めることができる。

・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:昭和24年5月に制定された建設業法では、建設大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた建設業者が建設業法に違反した場合は、営業の停止と登録の取り消しができることとされていたが、それらの処分を行うには、建設業審議会の同意が必要とされていた。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

正しい。
建設大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた建設業者が建設業法に違反した場合又は、一定の監督処分事由に該当する事実があった場合は、勧告、指示、営業停止又は登録の取消しを行うことができる旨規定されていたが、重要な監督処分である営業停止又は登録の取消しについては、建設業審議会の同意が必要とされていた。

なお、建設業審議会の同意が必要とする旨の規定は、建設業法制定後間もない昭和26年の改正によって、撤廃されている。



★【お知らせ】実務で学ぶ資格試験プロジェクトがおススメする読み物★

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズ

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?

 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。

 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。

 少なくとも数か月前から勉強していますよね。

 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。

 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。

 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。

 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!

 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。



※今だけ、 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズの冒頭部を次のブログで無料公開中

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★配信元★

実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/





この問題は以下のメルマガで配信しています。

肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 債権総論編1 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

民法1-66 家族法 2004年問29 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

婚姻に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、誤っているものはどれか。

1、婚姻の届出は、戸籍吏に受理されれば終了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。
2、配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合は、重婚関係を生じるが、後婚は当然に無効となるのではなく、取り消しうるものになるにすぎない。
3、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償請求ができるともに、不法行為を理由に損害賠償請求ができる。
4、事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて、婚姻の届出を作成した場合は、届出の受理された当時、意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなどの特段の事情がない限り、届け出の受理により、婚姻は有効に成立する。
5、婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものに過ぎないときでも、婚姻の届出自体については、当事者間に意思の合致があれば、婚姻は有効に成立する。


胡桃「これも基本的な判例の知識を問うだけの問題だわ」
建太郎「おう。簡単だな」

続きを読む

0004 建設業法の概要 1-4 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。



★肢別過去問形式で学ぶ建設業法をご購読いただくことで次のような力を養うことができます。

・建設業法を根本から理解でき、建設業法を解釈する力が身につく。

・建設業専門の行政書士として最低限の知識が身につく。

行政書士試験科目になっている行政法民法の契約法の理解を深めることができる。

・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:昭和24年5月に制定された建設業法では、建設業者の登録の要件についてのみ定められており、建設工事の請負契約に関する規定は、定められていなかった。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

間違い。
昭和24年5月に制定された建設業法でも、建設業の登録に関する規定の他、建設工事の請負契約に関する規定が設けられていた。

すなわち、請負契約の公正な履行の確保を図るため、請負契約の当事者が遵守すべき建設工事の請負契約の原則を定めるとともに、建設工事の請負契約の内容、一括下請の禁止、一定の見積もり期間の設定等の規定が設けられていた。

そのほか、注文者の保護のために前金払をするときに、保証人を請求することができる旨の契約の保証規定、下請負人の変更請求などの規定も定められていた。

そして、建設工事の紛争の処理のため、建設業審議会が紛争の解決のあっせんをし得ることも定められていた。

このように、現行の建設業法の骨格は既に、昭和24年5月に制定された建設業法で出来上がっていたのである。
尤も、抜け穴も多く、建設業法がより実効性のあるものに生まれ変わるためには、昭和46年4月の大改正を待たなければならなかった。



★【お知らせ】実務で学ぶ資格試験プロジェクトがおススメする読み物★

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズ

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?

 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。

 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。

 少なくとも数か月前から勉強していますよね。

 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。

 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。

 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。

 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!

 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。



※今だけ、 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズの冒頭部を次のブログで無料公開中

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★配信元★

実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/





この問題は以下のメルマガで配信しています。

肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 債権総論編1 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

0003 建設業法の概要 1-3 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。



★肢別過去問形式で学ぶ建設業法をご購読いただくことで次のような力を養うことができます。

・建設業法を根本から理解でき、建設業法を解釈する力が身につく。

・建設業専門の行政書士として最低限の知識が身につく。

行政書士試験科目になっている行政法民法の契約法の理解を深めることができる。

・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:昭和24年5月に制定された建設業法は、一定の工事のみを請け負う者には適用されないとされており、その例として、とび工事が上げられていた。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

正しい。
制定当初の建設業法はすべての建設業者に適用されるものではなかった。

建設業法の適用を受ける者は次のとおりとされていた。
建設工事(土木建築に関する工事で法の別表に掲げられているもの)の完成を請け負うことを営業とする者。

ただし、次の者には適用されないとされていた。
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者及び別表に掲げられている建設工事のうち、工作物の主体をなさず、かつ、比較的重要性の薄い一定の工事のみを請け負うことを営業とする者。

一定の工事としては、板金工事、とび工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、タイル工事、壁紙工事、機械器具設置工事及び熱絶縁工事が定められていた。

尤も、これらの工事について建設業法の適用が除外されていたのはわずかな期間で、昭和28年の改正によって、壁紙工事以外の工事については、建設業法が適用されることになった。



★【お知らせ】実務で学ぶ資格試験プロジェクトがおススメする読み物★

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズ

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?

 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。

 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。

 少なくとも数か月前から勉強していますよね。

 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。

 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。

 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。

 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!

 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。



※今だけ、 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズの冒頭部を次のブログで無料公開中

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★配信元★

実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/




この問題は以下のメルマガで配信しています。

肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 債権総論編1 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

0002 建設業法の概要 1-2 建設業法の歴史 / 肢別過去問形式で学ぶ建設業法

0002 建設業法の概要 1-2 建設業法の歴史

このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。



★肢別過去問形式で学ぶ建設業法をご購読いただくことで次のような力を養うことができます。

・建設業法を根本から理解でき、建設業法を解釈する力が身につく。

・建設業専門の行政書士として最低限の知識が身につく。

行政書士試験科目になっている行政法民法の契約法の理解を深めることができる。

・実は、宅建士試験でも役立つ。宅地建物取引業法や法令上の制限の理解に役立つんです。



★今日の問題

問題:建設業法は、昭和24年5月の制定当初より、建設業の許可制が採用されていた。



10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒



★今日の答え

間違い。
昭和24年5月に制定された建設業法では、登録制が採用されていた。
建設業を営もうとする者は、建設大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないとされていた。
建設業が許可制となるのは、昭和46年4月の大改正からである。

※ちなみに、当時の登録の要件は、次のとおりである。
登録申請者(法人の場合においては役員)又はその使用人のいずれか一人が、学歴に応じ、三年か五年以上の建設工事に関する実務経験を有する者、法令による免許、技能等の認定を受けた者又は十年以上の建設工事に関する実務の経験を有する者でなければならない。
今でいう、専任技術者の要件が求められていたということである。



★【お知らせ】実務で学ぶ資格試験プロジェクトがおススメする読み物★

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズ

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?

 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。

 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。

 少なくとも数か月前から勉強していますよね。

 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。

 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。

 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。

 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!

 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。



※今だけ、 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズの冒頭部を次のブログで無料公開中

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★配信元★

実務で学ぶ資格試験プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/





この問題は以下のメルマガで配信しています。

肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



●条文丸暗記100問ドリル 民法

条文を丸暗記したつもりでも、いざ、問題を前にすると、戸惑ってしまう。
そんなことがよくありませんか?
ちょうど、英単語を暗記したつもりでも、いざ、長文問題を前にすると、単語の意味が思い浮かばない状態に似ていると思います。
この状態を克服するには、たくさんの問題に触れて、慣れるしかありません。
覚えた条文を使いこなすためのトレーニングが必要になるのです。
条文丸暗記100問ドリルはそのための問題集です。ぜひ、活用してください。

条文丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】(条文丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)



判例六法に始まり、判例六法で終わる

法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?

試験問題を作る委員も、判例六法を超えるレベルの問題は作りようがないわけですから、判例六法さえマスターしてしまえば、どんな問題が出されようとも狼狽えることはなくなるわけです。



判例六法を丸暗記するための教材

判例六法 丸暗記100問ドリルは、いわゆる判例六法に掲載されている重要な判例を、択一式問題を解きながら、丸暗記することを目的としたドリル問題集です。
やはり、一番効率的なのは、問題形式で解きながら、覚えることですよね。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法2【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法3【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【問題集編】 (判例六法 丸暗記100問ドリル 民法4【解説編】)

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【問題集編】(判例六法 丸暗記100問ドリル 民法5【解説編】)



ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説は、『会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで、すらすら読めるテキスト』です。高度な内容でありながら、会話文形式で書かれているため、小説を読む感覚で、すらすらと読み進めることができます。
一般的な民法の解説書や判例六法等を読んでいると眠くなって頭に入らないという悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、小説ならば、眠くならないのでは?

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 民法総則編 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ民法債権法改正講義実況中継 債権総論編1 ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 (楽々合格国家資格試験ノベルズ(WEB限定版))

民法1-65 債権各論 2010年問32 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは、Bのために事務処理を行ったが、この行為が、「1、AB間における委任契約に基づく債務の履行」 「2、Bのための事務管理」である場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?




1、委任の場合は、事務処理に関して費用を要するときは、AはBに対して前払いを求めることができるが、事務管理の場合は、費用の前払いを請求することができない。

2、Aは、委任の場合は、事務を処理するために善良なる管理者の注意をもって必要と判断した費用についてBに対して償還請求できるが、事務管理の場合は、Bのために有益であった費用についてのみBに対し償還請求できる。

3、Aは、委任の場合は、Bを代理する権限が法律上当然には認められないのに対し、事務管理の場合は、Bを代理する権限が法律上当然に認められる。

4、Aは、委任の場合には、事務を処理するにあたり受け取った金銭をBに引き渡さなければならないが、事務管理の場合は、Bに対しそのような義務はない。

5、Aは、委任の場合は委任の終了後、遅滞なくBに事務処理の経過及び結果を報告しなければならないのに対し、事務管理の場合は、事務管理を終了してもBの請求がない限り、事務処理の結果を報告する義務を負わない。




胡桃「条文レベルの簡単な問題だわ」

建太郎「おう。そうだな」

続きを読む