ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

行政書士実務のこぼれ話

補充遺言とは? / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書は、遺産を相続させようとしている相手、あるいは遺贈しようとしている相手よりも、あなたの方が、先に亡くなることを前提にして作成するものです。あなたよりも先に亡くなった人に対して、相続させるとか、遺贈するという趣旨の遺言を書いたところで…

株式を後継者以外の者に相続させるなら議決権制限株式を発行しよう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小規模の株式会社の事業承継で大切なことは、後継者に株式の大半が承継されるようにすること。もちろん、株式だけでなく、会社の事業のために必要な資産や不動産、車や機械なども後継者が引き継げるようにしなければなりません。でも、そうしてしまうと、…

中小企業の株式の相続では三分の二がキーワード / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小規模の株式会社の事業承継で大切なことは、後継者に株式の大半が承継されるようにすることです。中小企業では、社長自身が会社のオーナーで株式の大半を有しているのが一般的だと思います。その場合、社長が亡くなり、相続が開始すると、社長の相続人が…

中小企業の事業承継対策は、事業を継いだ瞬間から考えよう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小企業の事業承継において大切なことは、後継者に事業に必要な資産を余すことなく承継させるということです。そのためには、1、元気なうちに、後継者を決め、経験を積ませる。 2、事業に必要な資産を整理する。 3、それらの資産が、後継者に受け継がれ…

外国人の相続・遺言問題 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

外国人が、日本において、相続をする場合はどうなるでしょう。 例えば、アメリカ国籍を持つ外国人が、日本に居住している時に、日本で亡くなり、相続が発生した。遺産として日本国内の不動産や動産がある。 相続人は、日本人の妻との間に生まれた日本国籍を…

遺言によって認知しても子供が傷つくだけ / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

昔、別れた恋人の子供が自分の子供だと知っている。だけど、彼女とは結婚しなかったから、子供との戸籍上の繋がりはない。子供は今どうしているのだろう。どうしても気がかりでならない……。今になって、急に子供のことが気になり始めた。子供の面倒を全く見…

農地を長男に相続させるためには? / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

民法の原則では、相続が発生した場合、配偶者と子供たちは法定相続分に従って、遺産を分割することが建前となっています。(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人…

農地を長男に相続させるためには? / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

民法の原則では、相続が発生した場合、配偶者と子供たちは法定相続分に従って、遺産を分割することが建前となっています。(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人…

介護が必要な人を残して逝く場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

自分の配偶者や障害のある子供が介護が必要な状態でありながら、自分の寿命の方が先に尽きてしまうことを覚悟している方もいると思います。幸い、元気な子供がいて、彼らが自分の配偶者や障害のある子供の面倒を見てくれるというのであれば、恵まれていると…

遺言による未成年後見人の指定 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

・未成年後見人の指定子供が成人する前に自分の寿命が尽きると覚悟している方もいると思います。 片親が存命であれば、子供の親権者は片親だけになりますが、親が二人ともいなくなる場合は、自分の代わりに親権者となってくれる人を探さなければなりません。…

連れ子がいる場合の相続関係 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

連れ子のいるパートナーと結婚した場合、連れ子との間に親子関係を生じさせるためには養子縁組をしなければなりません。連れ子が成人していて、同居する予定がないが、法的な親子関係を生じさせたいという場合はもちろんのこと、未成年なので当然、同居し続…

被相続人と深い関係にありながら、相続人になれないケース / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

被相続人と深い関係にありながら、相続人になれないケースもあります。代表的な例が、以下の二つの場合です。1、被相続人と内縁関係にあった人事実上、婚姻関係にありながら、婚姻届出を出していない夫婦の場合は、お互いに遺産を相続することができません…

相続人が多数になる場合は遺言書が必須 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続人が多くなるとその分、様々な人間の思惑が絡むことになり、遺産分割は厄介になります。 相続人が多数になる場合としては、もともと子供が多いという場合もありますが、以下のような場合が多いようです。 1、被相続人が結婚と離婚を繰り返しており、そ…

アイバンクへの角膜の提供(献眼)、臓器提供、献体をしたい場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

自分が亡くなった後で、自分の体を他の人のために生かしてほしいと考える方もいらっしゃると思います。アイバンクへの角膜の提供(献眼)、臓器提供や献体が代表的な例ですね。 自分の体の一部を提供する場合は、遺産の分割と違い、遺言書による意思表示よりも…

遺産を慈善事業に寄付するには? / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

自分の死後は、自分の遺産を慈善事業のために使ってほしいと考える方もいると思います。遺産を慈善事業のために活用する方法は二つあります。一つは、既に存在する慈善事業団体に寄付することです。遺言によって、何処何処に遺贈すると記載するだけで足りる…

ペットの世話を頼みたい場合は負担付遺贈も利用できるが…… / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

犬や猫などのペットは人間の言葉を話すことはできませんが、飼い主にとっては、大切な家族の一員です。 人間の遺族と同等にペットにも何からの遺産を残したいと考えるのはごく自然なことです。 しかし、犬や猫などのペットは、法律上は物として扱われます。…

遺言書の付帯事項、お墓や葬式方法の希望など / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書には、どんなことを記載しても構いません。誰にどれだけの遺産を相続させるかと言うような遺産分割方法の指定をするばかりでなく、葬儀の方法や埋葬方法、家族への最後の手紙――一般的な意味での遺言、遺書でも構わないわけです。ただし、法的意味のあ…

遺言事項のまとめ / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書にはどのようなことを記載しても構いません。法的に意味のある文言である必要はなく、子供に向けて教訓を書き残したり、友人への感謝の言葉を記してもよいわけです。自分の葬儀の方法や埋葬方法について記載しても構いません。ただし、これらの事項は…

遺言書を作成できる人 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

・遺言能力 未成年者の遺言遺言書は誰でも作成できるわけではありせん。遺言書を作成するためには遺言能力を有していなければなりません。遺言能力とは、簡単に言えば、遺言書のことを理解し、自分が何をしようとしているのかを認識できているかどうかの能力…

身寄りがいない人が遺言書を書く場合は遺言執行者の指定が重要 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

身寄りのない人が遺言書を残さずに死亡した場合は、遺産は国庫に帰属することになります。身寄りがないというのは法定相続人がいないと言う意味です。具体的には、次のような相続人がいないということです。・配偶者・被相続人の子、孫、曽孫・被相続人の直…

相続人以外の第三者に財産を残したい場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続人以外の方に財産を残したいと思うこともあるでしょう。例えば、法律上の婚姻関係にない内縁の妻、親身になって介護してくれたり世話をしてくれた方、長年の親友、信仰している宗教団体、公益団体などです。彼らに財産を残したいと思っても、彼らが法定…

法定相続人に相続させたくない場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

特定の法定相続人に遺産を相続させたくないと考えることもあると思います。例えば、自分の面倒を見てくれない。あるいは、自分に対して虐待をする子供に財産を相続させたくない。離婚協議中である配偶者に対して財産を相続させたくない。といったような場合…

法定相続人以外の者に遺産の一部を譲りたい場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

あなたが遺言書を書かずに亡くなった場合、あなたの遺産は、民法の定めに従い、法定相続人が相続することになります。・法定相続人のうち、特定の者に対して、多くの遺産を譲りたい。・後順位の法定相続人に遺産を譲りたい。・相続人ではない人に遺産を譲り…

遺言書が無視されることもある / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書と言うと、自分が死ぬまでは、その内容はもちろんのこと、遺言書があることすら、隠しておくべきだ。と考える方もいるかもしれません。家族に自分の死後のことを生前に話しておくならば、わざわざ、遺言書と言う形式で残す必要はない。自分が死んだ後…

遺言書が却ってトラブルを招いてしまう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書を作ったのに、その遺言書が却ってトラブルを招いてしまうということがあります。自筆証書遺言と言う形式の遺言書の場合は、よりトラブルになりやすいものです。よくある例をまとめておきます。 1、パソコンやワープロで作成している。きれいな字が書…

遺言書はただの紙切れ / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書がない場合は、遺産の分配は相続人同士の協議によって決めることになります。これを遺産分割協議と言います。相続人となるのは、一般的には、配偶者と子供でしょう。私の家族は、毎年、盆やお正月にはみんな集まり、わいわいがやがやと過ごすし、仲が…

相続、遺贈、死因贈与の違いとは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続、遺贈、死因贈与どれも同じ意味のように思うかもしれませんが、厳密には違います。以下、その違いをまとめておきます。相続とは……被相続人の死亡により、被相続人の資産と負債が法定相続人に対して法律で定められた割合により包括的に承継されることを…

相続人の廃除 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。これが民法第八百九十二条に定…

遺言者の代わりに相続手続きを見届ける人 遺言執行者 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺言書が効力を発揮するのは、遺言者が亡くなってからです。ですから、遺言者は、自分の遺言通りに事が進むかどうかを見届けることはできません。もしかしたら、相続人の一人が、遺言内容に異議を唱えて、相続人間で争いごとになるのではないかと考えてしま…

寄与分とは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

寄与分とは、特定の法定相続人が被相続人の生存時に被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、その貢献の程度に相当する金額を相続分に加算することができるという制度です。遺言書がなく、遺産分割協議がまとまらずに、家庭裁判所での調停となった場合、…