ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

遺留分とは / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

相続人には遺産を相続する権利があります。

遺言書や遺産分割協議によって、特定の相続人には遺産を相続させないとか、極端に少なくするということは可能です。

しかし、意図的に特定の相続人に相続財産を受け継がせないことは、その相続人の権利を侵害していることになるのです。

相続人が、最低限、確保できる相続財産に対する割合のことを遺留分と言います。

遺留分を侵害された場合は、相続人は、侵害した人に対して、遺留分の限度において、財産の取戻しを求めることができます。

これを遺留分減殺請求と言います。

では、遺留分を持つ者は誰か?民法によると、

1、被相続人の配偶者、子・孫
2、被相続人の親・祖父母

となっています。

ここで注意したいことは、法定相続の場合、第三順位の法定相続人として被相続人の兄弟姉妹がいますが、「兄弟姉妹には遺留分はない」ということです。

被相続人に親と子がいなくて、法定相続人が、配偶者と兄弟姉妹だけというような場合、遺言書で、「すべての財産を配偶者に相続させる」という一筆だけを書いておけば、兄弟姉妹が、相続財産に対して何らかの主張をしてくることはないということです。



1、遺留分の割合は?

被相続人の親・祖父母のみが相続人の場合は、全相続財産の三分の一
それ以外の場合は、全相続財産の二分の一

遺留分として主張できるということになります。一般的には、半分と覚えておけばよいでしょう。

例えば、亡夫が3000万円の遺産を残して死亡。亡夫の家族として妻、長男、長女がいるにも拘らず、亡夫が相続人ではない愛人に3000万円の遺産すべてを譲るという趣旨の遺言を残したとします。

この場合、遺言が有効と認められれば、遺族は文句をいうことができません。

じゃあ、黙って見ているしかないのかというとそうではなく、自分たちの遺留分を主張することができるのです。

この場合、遺留分として主張できるのは、3000万円のうち、二分の一の1500万円です。

1500万円の中から、法定相続分にしたがい、妻が750万円、長男、長女がそれぞれ、375万円ずつ、愛人に遺留分減殺請求できるということになります。

また、全く無関係の愛人ではなく、特定の相続人に全財産を相続させてしまうこともあると思います。

例えば、長男に対して、3000万円の全財産を相続させるという遺言を残したとしましょう。

このような場合でも、妻や長女は自らの遺留分を主張することができます。

上記の設例と同様に、妻が750万円、長女が375万円の遺留減殺再請求を長男に対してすることができるということです。

ですから、遺言書を作成する際に注意したいことは、各相続人の遺留分は侵害しないように割合を決めるということです。



2、遺留分の算定に際しては、生前贈与の分も考慮する

遺留分を計算するにあたっては、生前贈与した分も含めるという点に注意しましょう。

例えば、生前に、特定の相続人に預金を贈与したとか、不動産や自動車を譲渡したというような場合は、その財産も遺留分算定の基礎となる財産の中に組み入れることになります。

例えば、亡夫が3000万円の遺産を残して死亡。亡夫の家族として妻、長男、長女がいる。そのうち、長男に対しては生前に3000万円分の贈与をしていたとしましょう。

このような場合は、生前贈与の分も含めて、合計6000万円が全遺産として計算するわけです。

そのうえで、亡夫が3000万円の遺産を妻に相続させるという趣旨の遺言を残したとします。まったく取り分のない長女は、遺留分を主張することができます。

この場合、遺留分として主張できるのは、6000万円のうち、二分の一の3000万円です。

3000万円の中から、法定相続分にしたがい、妻が1500万円、長男、長女がそれぞれ、750万円ずつ、遺留分を有することになります。

つまり、長女は750万円の遺留分を主張することができるということです。



3、遺留分減殺請求は誰に対して主張できるのか?

この場合、長女は誰に対して遺留分減殺請求をしたらいいのかが問題になります。

一見すると、法定相続分の割合からして、余分に贈与されている長男に対して遺留分減殺請求するべきだと思うかもしれません。

しかし民法では、贈与と遺贈の減殺の順序について定めがあり、「贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。」とされています。

つまり、死亡時に財産を譲り受けた者に対して先に主張しなさいよということです。

設例では、長女は、亡夫の妻に対して750万円の遺留分減殺請求をすることができるということになります。



※参考条文 民法

第八章 遺留分

遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分の算定)
第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
第千三十二条  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。

(贈与と遺贈の減殺の順序)
第千三十三条  贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条  遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(贈与の減殺の順序)
第千三十五条  贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。

(受贈者による果実の返還)
第千三十六条  受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

(受贈者の無資力による損失の負担)
第千三十七条  減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

(負担付贈与の減殺請求)
第千三十八条  負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。

(不相当な対価による有償行為)
第千三十九条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
第千四十条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2  前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。

(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

遺留分の放棄)
第千四十三条  相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

代襲相続及び相続分の規定の準用)
第千四十四条  第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。



※(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

法定相続分
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

代襲相続人の相続分)
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

特別受益者の相続分)
第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

第九百四条  前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。



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