ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

相続人の廃除 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

これが民法第八百九十二条に定められている相続人の廃除と言われる制度です。

条文にある通り、被相続人に対して、虐待、重大な侮辱を加えた者。あるいは、相続人に著しい非行があったときは、罰として相続財産を受け継げなくさせるという制度です。

相続人の廃除を行う方法は、二通りあります。

一つは、被相続人――あなたが生きている間に、家庭裁判所に請求して、相続人の廃除の手続きを行っておくこと。

もう一つは、遺言書に、特定の相続人を廃除するように書き残すことです。

相続人の廃除を行うならば、遺言書に書き残すよりも、生前に家庭裁判所に請求しておく方が確実です。

遺言書の場合ですと、公正証書遺言ならともかく、それ以外の形の遺言書だと、捨てられてしまえばそれまでですから。

相続人の廃除が行われると、廃除された者は、相続人となることができません。

但し、注意したいことは、廃除された相続人の子供が代襲して相続人になるということです。

だから、坊主が憎けりゃ袈裟まで憎いということわざの如く、己に対して虐待した次男のみならず、次男の家族には、絶対に遺産を相続させたくない。と考えて、次男を廃除しても、次男の子――孫がいれば、孫が遺産を相続してしまうことになるということです。

この点はどうすることもできません。

相続人の廃除ができるのは、「遺留分を有する推定相続人」だけです。

具体的には、配偶者、子や孫、親だけです。遺留分のない兄弟姉妹は含まれていません。

子や孫、親がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になることができますが、彼らは、廃除することはできません。

なぜなら、兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、遺言書にその旨を書くだけでよいので、相続人の廃除という制度の対象となっていないのです。



※参考条文 民法

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2  前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条  推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2  第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


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