ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-5 基本的人権総論 2011年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

Aは、日本国籍を有しない外国人であるが、出生以来、日本に居住しており、永住資格を取得している。
Aは、居住する地域に密着して暮らす住民であれば、外国人であっても、地方自治体の参政権を与えるべきであり、国が立法による参政権付与を怠ってきたのは、違憲ではないか。と考えている。
Aは、訴訟を起こして、裁判所に改めて、憲法判断を求めることはできないか。
かつて行政書士試験を受けたことのある友人Bに相談したところ、Bは昔の受験勉強の知識を頼りに、1から5の見解を述べた。このうち、最高裁判所判例に照らし、妥当ではないものはどれか。

1、国民の選挙権の制限は、そのような制限なしには、選挙の公正を確保しつつ、選挙権行使を認めることが著しく困難であると認められる場合でない限り、憲法上許されず、これは立法の不作為による場合であっても同様であると解される。
2、国が立法を怠ってきたことの違憲性を裁判所に認定してもらうために、国家賠償法による国への損害賠償請求が行われることがあるが、最高裁はこれまで、立法不作為を理由とした国家賠償請求は認容されないという立場をとっている。
3、憲法基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみを対象とするものと解されるものを除き、外国人にも等しく及ぶものと考えられており、政治活動の自由についても、外国人の地位にかんがみて、相当でないものを除き、外国人にも保障される。
4、憲法93条2項で地方自治体の長や議会議員などを選挙することとされた住民とは、その地方公共団体に住所を有する日本国民のみを指している。
5、仮に立法によって、外国人に対して、地方参政権を認めることができるとしても、その実現は、基本的に立法裁量の問題である。



胡桃「これも簡単な問題だわね」
建太郎「えっ……。そうなの?」



胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「国民の選挙権は、憲法上もっとも重要な権利の一つだろ。これが制限を受けることは原則として認められないだろうし、立法の不作為なんていう言い訳も認められるはずがない」
胡桃「そうね。だから正しいということになるわね。2はどうかしら?」
建太郎「立法不作為を理由とした国家賠償請求も認められているよな」
胡桃「そうね。立法措置が必要なのに、正当な理由なくして、長期にわたって、立法措置を怠っていた場合は、例外的に、国会議員による立法行為又は立法不作為は国家賠償法第一条1項の規定上違法の評価を受けるとされているわ。ちなみに、国家賠償法は次の条文よ」

国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

建太郎「というわけで2が間違いだな」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「判例そのままの出題だな」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「まず条文は……」

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

建太郎「この条文の『その地方公共団体の住民』とは、日本国民を意味しているというのが判例だよな」
胡桃「そうよ。5はどうかしら?」
建太郎「その通りだよな」
胡桃「判例は、専ら国の立法政策に係る事柄であって、このような措置を講じないからと言って、違憲の問題を生じるものではないとしているわ」





●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編


行政書士開業。知名度、人脈、資金ゼロ、SNSも営業もやらずに一千万円以上稼ぐ秘訣とは?

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?
 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。
 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。
 少なくとも数か月前から勉強していますよね。
 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。
 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。
 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。
 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!
 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?