ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-6 基本的人権総論 2004年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、最高裁判所の判決の一節である。判決の趣旨に照らして妥当ではないものはどれか。

税理士会は税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡、監督に関する業務を行うことを目的として、法があらかじめ、税理士にその設立を義務付け、その結果設立された法人である。法に別段の定めがある場合を除くほか、税理士会に入会している者でなければ、税理士業務を行ってはならないとされている。
税理士会が強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想、信条の自由との関係で、次のような配慮が必要である。
税理士会は法人として法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて行動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って、税理士会の経済的基礎をなす会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々な思想、信条、主義、主張を有する者が存在することが当然に予定されている。
したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にもおのずから、限界がある。


1、税理士会は、会社とは、法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲についても、会社のような広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的の達成を阻害して、法の趣旨を没却する結果となることが明らかである。
2、政党に政治資金を寄付するかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものであり、会員各人が市民としての個人的な政治思想、見解、判断に基づいて、自主的に決定すべき事柄である。
3、税理士会は、税務行政や税理士の制度等について権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができるが、政治資金規正法上の政治団体への金員の寄付を権限のある官公署に対する建議や答申と同視することはできない。
4、税理士会政治資金規正法上の政治団体に対して、金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、原則として、税理士会の目的の範囲外の行為であり、無効と言わざるを得ない。
5、税理士会の目的の範囲内の行為として、有効と解されるのは、税理士会に許容された活動を推進することを存立目的とする政治団体に対する献金であって、税理士会が多数決原理によって、団体の意思として正式に決議した場合に限られる。



建太郎「これって、国語の問題か?」
胡桃「そうよ。ほとんど国語の問題と言っていいわ」



胡桃「判例の趣旨は分かるわね?」
建太郎「税理士会は、強制加入団体だから、会員の思想、信条の自由を犯してはいけないということだろ」
胡桃「簡単に言えばそういうことね。その趣旨から外れている選択肢はどれか? を選ぶだけよ」
建太郎「うーん。どの選択肢も判決の趣旨に沿っているように見えるけど……」
胡桃「じゃあ、もう一歩踏み込むわよ。判例は、多数決によって決めてもいいけど、会員の思想、信条の自由から、多数決によって決めたことにも制約がかかるよね。という趣旨を述べているのよ。ここまで言えばわかるんじゃないかしら?」
建太郎「多数決でもダメな場合がある……。ということは、5か?」
胡桃「正解。これは、憲法を題材にした国語の問題だから、知識がなくても解けるわよ。ということは誰でも得点するということだから、この問題を落としたら痛いからね」
建太郎「むむっ……。このレベルで間違えてはいけないのかよ」





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