ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-7 基本的人権総論 2010年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

基本的人権の限界に関して次の文章のような見解が主張されることがある。この見解と個別の人権との関係に係る次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

日本国憲法は、基本的人権に関する総則的規定である13条で、国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大の尊重を必要とすると定めている。これは、それぞれの人権規定において、個別的に人権の制約根拠や許される制約の程度を規定するのではなく、公共の福祉による制約が存する旨を一般的に定める方式をとったものと理解される。したがって、個別の人権規定が、特に制約について規定していない場合でも、公共の福祉を理由として制約が許容される。

1、憲法36条は公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁じると定めるが、最高裁判例は、公共の福祉を理由として、例外を許容する立場を明らかにしている。
2、憲法15条1項は、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。と定めるが、最高裁判例は、これを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている。
3、憲法21条1項は、集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障すると定めるが、最高裁判例は、公共の福祉を理由として制限を許容する立場を明らかにしている。
4、憲法21条2項前段は、検閲は、これをしてはならない。と定めるが、最高裁判例は、これを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。
5、憲法18条は、何人もいかなる奴隷的拘束も受けないと定めるが、最高裁判例は、公共の福祉を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている。



建太郎「むむっ……。これは正確に判例を覚えているかどうかの問題だな」
胡桃「そうよ。最低限の判例は正確に覚えておかないとこの手の問題は解けないわよ」
建太郎「個数問題だしな……」


胡桃「選択肢を一つ一つ見ていくわよ。まず、1はどうかしら?」
建太郎「常識から考えて、拷問及び残虐な刑罰が、許される例外があるとは思えないよな」
胡桃「そうね。判例も、憲法36条の例外は認められないとしているわ。ちなみに、憲法36条は次の条文よ」

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「選挙権は制限されることがあるよな。選挙で違反した場合は、公民権が停止されることもあるだろ」
胡桃「そうね。これも常識でもわかるわね。ただ、判例も押さえておいてね。選挙権を制限するには、やむを得ない事由がなければならないとされているわ。条文も確認しておいてね」

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「これは正しいな。無制限に認めていたら、暴徒化して手を付けられなくなることもあるから、制限が認められていると」

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「検閲は絶対に認められないんじゃなかった」
胡桃「その通りよ。第二十一条関係の判例はたくさんあるから、テキストに目を通しておいてね」
建太郎「OK」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「奴隷的拘束も拷問と同じで、やはり、絶対的に認められていないよな」
胡桃「というわけで、正しいのは、どれかしら?」
建太郎「3と4だな」




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