ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-8 包括的基本権 2011年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

プライバシー権に関する次の記述のうち、最高裁判所判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、何人もその承諾なしに、みだりに容貌等を撮影されない自由を有するので、犯罪捜査のための警察官による写真撮影は、犯人以外の第三者の容貌が含まれない程度で許される。
2、前科は個人の名誉や信用に直接関わる事柄であるから、事件それ自体を公表することに、歴史的または社会的な意義が認められる場合でも、事件当時者の実名を明らかにすることは許されない。
3、指紋は、性質上、万人不同、終生不変とはいえ、指先の紋様にすぎず、それ自体では、個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護されるものではない。
4、犯罪を犯した少年に関する犯罪情報、履歴情報は、プライバシーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合は、特段の事情がない限り、不法行為が成立する。
5、いわゆる住基ネットによって管理、利用等される、氏名、生年月日、性別、住所からなる本人確認情報は、社会生活上は、一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、個人の内面に係るような秘匿性の高い情報とは言えない。



胡桃「これも判例を覚えているかどうかだけの問題よ」
建太郎「とにかく、憲法判例を覚えろということだな」


胡桃「1はどうかしら?」
建太郎「第三者である個人の容貌等が含まれても、許容される場合がある。というのが判例じゃなかった?」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「歴史的または社会的な意義が認められる場合は、実名を明らかにすることが許されないとは言えない。とされていたよな」
胡桃「そうね。3はどうかしら?」
建太郎「指紋は、万人不同、終生不変であるから、指紋の利用方法次第では、個人の私生活やプライバシーが侵害される危険がある。とするのが判例だよな」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「特段の事情がない限り、不法行為が成立する。わけじゃなくて、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する。とされているよな」
胡桃「必ず、不法行為が成立するわけではないということね。ちなみに、比較衡量の読み方はわかるわね?」
建太郎「ひかくこうりょうだな」
胡桃「比較衡量論は、いろんなところで出てくるから、この考え方に慣れてね。5はどうかしら?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」
胡桃「判例は、氏名、生年月日、性別、住所の4情報については、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とは言えない。としているわ」
建太郎「というわけで答えは5なんだな」





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