ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-10 包括的基本権 2012年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、ある最高裁判決で国籍取得の際の取り扱いについての区別が憲法14条に違反するかどうかにつき、審査するにあたり、基本的考え方を示した部分である。次の記述のうち、この文章から読み取れない内容を述べているものはどれか。

憲法10条は、日本国民たる要件は、法律でこれを定める。と規定し、これを受けて、国籍法は、日本国籍得喪に関する要件を規定している。憲法10条の規定は、国籍は国家の構成員としての資格であり、国籍の得喪に関する要件を定めるにあたっては、それぞれの国の歴史的事情、伝統、政治的、社会的および経済的環境等種々の要員を考慮する必要があることから、これをどのように定めるかについて、立法府の最良判断にゆだねる趣旨のものであると解される。しかしながら、このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって、生じた区別が合理的理由のない差別的取り扱いとなるときは、憲法14条1項違反の問題を生じることは言うまでもない。すなわち、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮してもなおそのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない場合、又はその具体的な区別と上記の立法目的との間に合理的関連性が認められない場合は、当該区別は、合理的な理由のない差別として、同項に違反するものと解されることになる。
日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において、基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で、意味を持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻により、嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては、自らの意思によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって、このような事柄をもって、日本国籍取得の要件に関して、区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かは、慎重に検討することが必要である。(最大判平成20年6月4日民集62巻1367頁)

1、立法が不合理な差別を行っていないかどうかは、立法目的の合理性、立法目的と取り扱い区別との合理的関連性という二点から判断される。
2、憲法が国籍法制の内容を立法府の裁量に委ねていることに鑑みれば、この裁量権を考慮して、もなお、区別の合理性が認められない場合に憲法違反の問題が生じる。
3、憲法の基礎にある個人主義と民主主義の理念に照らせば、人種差別など個人の尊厳が問題になる場合や、選挙権や表現の自由が問題になる場合は、厳格な審査が要求される。
4、本件で取り扱いの区別の対象となる国籍が社会生活のさまざまな側面に強い影響を与える重要な法的地位である以上、区別の合理性を判断する際は重要な検討が必要となる。
5、取り扱いの区別が本人の意思や努力によって左右できない事柄に基づいて、人を不利益に扱うものである以上、区別の合理性を判断する際には、慎重な検討が必要となる。


建太郎「うわっ……。長文問題じゃないか。しかも、国語の問題みたいじゃないか」
胡桃「そうよ。この問題はまさに憲法を題材にした国語の問題よ」


胡桃「答えはどれか分かるわね?」
建太郎「3かな。人種差別だの選挙権や表現の自由といった問題は、この判例では取り上げられていない」
胡桃「そうね。高校生。いや、中学生でも、よく読めば答えを見つけられる問題だわ。この程度の問題でミスしてはダメよ」
建太郎「おう。しかし、判例を読んでいるとそれだけで時間が取られるな」
胡桃「そうでしょ。こうした長文問題は、時間を取られがちだから、後回しにするのも一つの手ね。もっともこの程度の問題は、ササッと解くべきだわ」
建太郎「時間配分が大切だということだな」





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