ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-12 精神的自由 2004年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の1から5は、これまで存在した各種の憲法典における条文の例である。これらのうち、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めているのはいくつあるか。

1、連邦議会は、国教の樹立を規定し、もしくは宗教の自由な礼拝を禁止する法律を制定してはならない。
2、各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、独立に、固有の事務を処理し、かつ、行政を執行する。
3、フランスは不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である。
4、公金その他公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又は利用に供してはならない。
5、ルター派福音主義は、国家の公式の宗教である。



建太郎「ええっと……。憲法20条ってなんだっけ……」
胡桃「そんなことも忘れているの。常識でしょ」
建太郎「マジか。ってことは、憲法の問題は条文を完璧に頭に入れてないと解けないってことか」
胡桃「憲法の条文くらい、全文暗記しなさいよね」


胡桃「まず、憲法20条を確認しておくわよ」

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

胡桃「憲法20条は何を定めている条文かわかるわね?」
建太郎「信教の自由と政教分離ということだよな」
胡桃「そうよ。国家と宗教が結びついてはいけないということね。それと同様の趣旨の文章はどれかを選ぶだけの問題よ。まず、1はどうかしら?」
建太郎「政教分離について述べている文章だよな」
胡桃「そうよ。アメリカ合衆国憲法修正1条だわ。2はどうかしら?」
建太郎「宗教団体が行政を執行することを認めているから、政教分離と真逆だよな」
胡桃「そうね。ワイマール憲法137条3項の規定だわ。3はどうかしら?」
建太郎「非宗教的とあるから、政教分離について述べているわけだな」
胡桃「そうね。4はどうかしら?」
建太郎「公金を宗教のために使ってはいけないということだから、政教分離について述べているわけだな」
胡桃「ちなみに、この文章は、何の条文かわかるかしら?」
建太郎「えっ?俺も知っているの?」
胡桃「当然よ。勉強済みだわ」
建太郎「ってことは日本国憲法?」

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

胡桃「そうよ。文章を見ただけで、日本国憲法だと気づかなければだめよ。5はどうかしら?」
建太郎「国教を定めているわけで、政教分離と真逆だな」
胡桃「そうね。ノルウェー憲法だわ。ということで、答えはいくつかしら?」
建太郎「1、3、4の三つだな」






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