ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-14 精神的自由 2009年問5 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

精神的自由に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

1、憲法19条の思想及び良心の自由は、信教の自由(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に固有の組織と教義体系を持つ思想、世界観のみが保護される。
2、憲法19条の思想及び良心の自由は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し、陳謝の意を表するにとどまる程度であっても許されない。
3、憲法20条1項の信教の自由は、公認された宗教に属しない宗教的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。
4、憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定の宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。
5、憲法20条3項は、国と宗教との関わり合いがその目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。



胡桃「これは、主な判例をざっと押さえていれば解ける問題だわ」
建太郎「うーん……。どうだろう……」



胡桃「まず問題になっている条文を確認しておくわよ」

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「常識から考えてもこんなのはおかしいとわかるな」
胡桃「思想及び良心の自由というのが、宗教上の自由に限らないことは正しいけど、固有の組織と教義体系を持つ思想、世界観のみが保護されるというのはおかしいわね。2はどうかしら?」
建太郎「謝罪広告は思想及び良心の自由に触れないんじゃない」
胡桃「そうね。謝罪広告は代替執行の手続きによって行うことができるとしているわ。3はどうかしら?」
建太郎「すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。こういう断定的な文章はたいてい間違いだよな」
胡桃「そうね。もしもその法律が信教の自由を犯すものだとしたら、当然、違憲ということになるわ。4はどうかしら?」
建太郎「いかなる宗教的活動もしてはならない。わけだから、宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することもダメだろう」
胡桃「そうね。違憲ということになるわ。5はどうかしら?」
建太郎「代替措置は宗教教育をしているわけではないから、認めても問題ない」
胡桃「そうよ。というわけで、5が答えだとわかるわね」
建太郎「うん。OK」





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