ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

ペットの世話を頼みたい場合は負担付遺贈も利用できるが…… / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

犬や猫などのペットは人間の言葉を話すことはできませんが、飼い主にとっては、大切な家族の一員です。
人間の遺族と同等にペットにも何からの遺産を残したいと考えるのはごく自然なことです。
しかし、犬や猫などのペットは、法律上は物として扱われます。箪笥や食器棚と同じ扱いになるわけです。
ペットに遺産を残すことはできませんし、世話する人が必要になります。もしも、世話をする人がいなければ、保健所などで殺処分されてしまうことになります。

誰かにペットの世話をお願いしたい場合は、遺言によって、ペットの世話を頼むこともできます。
ただ、子供に対してペットを世話せよという趣旨の遺言を書いても法的な拘束力はありません。
ペットの世話を怠って、保健所に送ったとしても、遺言執行者から損害を求められるとか、飼い主の変更を求められることもないわけです。

この点は、ペットだからというわけではなく、人間が対象でも同様です。
母親をお前の家に引き取って面倒を見ろと言う遺言を子供の一人に書き残したとしても、その子供は必ずその通りにしなければならないというわけではありません。他の兄弟に引き取らせたり、そのまま一人暮らしをさせておいても構わないわけです。

このようにペットや誰かの世話をするように求める遺言は、それ単体では法的な拘束力はありませんが、『負担付遺贈』と言う形式にすることで法的な拘束力を持たせることもできます。

簡単に言えば、遺産を遺贈する見返りとして、ペットや誰かの世話をせよと命じる方法です。

ただし、負担付遺贈を受けた者は無限にペットの世話を続けなければならないというわけではありません。遺贈された遺産の額を越えて世話を続ける必要はないのです。

ペットを飼えば、餌代や病院の費用などが掛かります。そうした出費がかさんで遺贈を受けた遺産の額を買い果たしてしまったというのであれば、その時点で、ペットの世話を放棄しても構わないということになります。

また、遺言書で負担付遺贈を受けるように求められた者は、その権利義務を自動的に受けるというわけではなく、負担付遺贈の放棄――負担付遺贈を受けることを辞退することも可能です。

だから、遺言書に記載すれば、必ず、望みどおりになるというわけではないのです。

誰かにペットの世話を頼む場合は、遺言書に記載するだけでは十分ではありません。世話を頼みたい人から事前に了解を得ておくことが大切です。

そして、負担は遺贈する財産の範囲内に限定されるという点にも留意する必要があります。遺贈財産が少ない場合は、実質的にペットを押し付ける形になってしまうわけですから、本当にペットを可愛がってくれる方にお願いする必要があります。

また、遺贈を受けた人が、ちゃんと世話をしているかどうか監督する人を決めておくことが望ましいとされています。具体的には、遺言執行者を決めて、監督してもらうのです。尤も、遺言執行者もただで監督役を引き受けるわけではなく、ある程度の報酬が必要になります。

そんな報酬を支払う余裕があるなら、その分を遺贈に回した方がいいですし、そもそも、遺言執行者の監督がなければ、ペットを世話しないような人にはお願いすべきではないとも言えます。

負担付遺贈の遺言書の文例

遺言書

遺言者甲野太郎は次の通り遺言する。

1、遺言者は、乙山花子(住所、生年月日)に遺言者の銀行預金(銀行名、口座番号等)を下記の負担付で遺贈する。

受遺者乙山花子は、遺言者の愛犬ハチ公(柴犬一歳)を飼育し愛情を持って世話をすること。ハチ公の死後はペット霊園(住所)に手厚く葬ること。

2、遺言執行者として、行政書士秋山小兵衛(住所、生年月日)を指定する。



民法条文

(負担付遺贈)
第千二条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(負担付遺贈の受遺者の免責)
第千三条  負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。



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