ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-18 精神的自由 2004年問5 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

表現の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所判例の趣旨に照らして、妥当なものはどれか。

1、取材の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保護のもとにある。
2、報道の自由は、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
3、法廷での筆記行為の自由は、憲法21条の精神に照らし、尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
4、取材の自由は、取材源の秘匿を前提として成り立つものであるから、医師その他に刑事訴訟法が保障する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しても認められる。
5、取材の自由の重要性に鑑み、報道機関が取材目的で、公務員に秘密漏示をそそのかしても違憲とは言えず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される。



胡桃「久しぶりに法律資格らしい問題だわ。とはいえ、判例の知識を問うだけの簡単な問題よ」
建太郎「ああ。簡単だな」



胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「判例は、取材の自由は憲法21条の精神に照らして十分尊重に値するとお茶を濁しているだけだよな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある。としているよな」
胡桃「要するに、1と2が逆になっているわけね。混乱しないように押さえておいてね」
建太郎「OK」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「判例そのままだな。レペタ事件だっけ」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「刑事訴訟法では、新聞記者に証言拒絶の権利を認めていないという話だよな」
胡桃「そうね。念のため、刑事訴訟法を確認しておくわよ」

刑事訴訟法
第百四十九条 医師、歯科医師助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

建太郎「胡桃のような司法書士も、証言拒絶の権利がないんだ?」
胡桃「刑事訴訟ではね。ただ民事訴訟では、司法書士のように法令上の守秘義務を有する場合も証言拒絶権が認められると解されているわ」

民事訴訟
第百九十七条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第百九十一条第一項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。

建太郎「司法書士とかは列記されていないけど、解釈によって認められている?」
胡桃「そうよ。新聞記者についても認めている下級審もあるわよ」
建太郎「民事訴訟では柔軟に解釈しているわけだな」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「こんなことが認められるわけがないのは常識でもわかるよな」
胡桃「そうね。というわけで、答えはどれかしら?」
建太郎「3だな」





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