ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

被相続人と深い関係にありながら、相続人になれないケース / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

被相続人と深い関係にありながら、相続人になれないケースもあります。

代表的な例が、以下の二つの場合です。

1、被相続人と内縁関係にあった人

事実上、婚姻関係にありながら、婚姻届出を出していない夫婦の場合は、お互いに遺産を相続することができません。
例えば、夫が亡くなった場合は、内縁の妻は相続人になることができません。
その場合は、夫の法定相続人が財産を受け継ぐことになります。子や親、兄弟姉妹が相続人になるわけです。
内縁の妻が夫の名義の物件に住んでいる場合は、その物件は当然、相続人のものになります。
相続人から立ち退きを求められれば、内縁の妻はその物件に住み続けることはできなくなります。

2、認知されていない非嫡出子(婚外子)

遺伝子的には親子関係が確認できても、法律上の親子関係がなければ、その子供は相続人になることができません。
婚姻関係にない男女間に生まれた子――例えば愛人の子は、父親との親子関係は、認知を受けない限り、生じません。そのため、父親が亡くなったとしても、財産を相続する権利が発生しないわけです。


いずれの場合も、婚姻届出、あるいは、認知届出をすれば、法定相続人になれるので、それが最も手っ取り早い解決方法ですが、何らかの理由で、届け出をしたくないとか、できないという方もいるでしょう。

そのような場合は、遺言書によって、遺産を遺贈することもできます。

ただし、他に法定相続人がいる場合は、法定相続人の遺留分を考慮する必要があります。具体的には、被相続人に配偶者や実子がいる場合と親が存命している場合です。
兄弟姉妹しかいない場合は、遺留分を考慮する必要はありません。



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