ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-21 人身の自由 2007年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の憲法の条文について、一般的に行われている説明として妥当なものはどれか。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

1、法律の定める手続きとあるので、条例によって刑罰その他についての手続きを定めることは許されていない。
2、日本国憲法は別に罪刑法定主義の条文を持っているので、本条においては、戦前にないがしろにされていた刑事手続きについて、これを法律で定めることが要請されている。
3、この条文は、刑事手続きを念頭に置いており、行政手続きなどの非刑事手続きについてはその趣旨が適用されることはない。
4、刑事手続きについては、ただ単に、これを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続きが適正なものであることを要請している。
5、この条文は、ニューディール期のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった手続き的デュープロセス論を否定したものである。



胡桃「これは憲法のテキストを読んでいればすんなり解ける問題だわ」
建太郎「ああ。簡単だな」


胡桃「1はどうかしら?」
建太郎「条例で罰則を設けても問題ないよな」
胡桃「そうね。限定された刑罰の範囲内で条例に罰則の定めを授権しても、憲法31条に違反しない。とされているわ」
建太郎「常識でもわかるな」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「罪刑法定主義の条文って別あったっけ?」
胡桃「ないわ。というわけで、間違いだとわかるわね。3はどうかしら?」
建太郎「とりあえず、刑事手続きについての規定だろうけど、行政法にも罰則とかがあるから、31条の趣旨が適用されると考えるべきだよな」
胡桃「その通りだわ。4はどうかしら?」
建太郎「法律で定めるだけでなくて、それが適正でなければならないのは当然だよな」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「逆じゃない。手続き的デュープロセス論に沿ったのがこの条文だよな」
胡桃「そうね。まず、手続き的デュープロセス論って何かわかるわね」
建太郎「日本語で言えば、法の適正な手続きの意味だよな。手続きが法律で定められていることはもちろん、その手続きが適正なものであることが求められるという意味じゃなかった」
胡桃「その通りよ。というわけで答えはどれかしら?」
建太郎「4だな」





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