ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

介護が必要な人を残して逝く場合 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

自分の配偶者や障害のある子供が介護が必要な状態でありながら、自分の寿命の方が先に尽きてしまうことを覚悟している方もいると思います。

幸い、元気な子供がいて、彼らが自分の配偶者や障害のある子供の面倒を見てくれるというのであれば、恵まれていると言えるかもしれません。

家族の面倒を見るのに損得勘定などは考慮するべきではないかもしれません。しかし、介護が必要な状態が長く続くようだと、家族も疲弊してしまいます。

子供が自分の人生を犠牲にしながら、親や兄弟の面倒を見るような事態となれば、あなたとしても、やりきれないことでしょう。

やはり、介護施設への入居を検討する事も必要です。そのためには、一定の資産が必要になります。

「自分の遺産はすべて、介護が必要な子供のために使ってくれ」という趣旨の遺言を残したとしても、そのとおりに実行されるとは限りません。

先を見据えた対策を練っておく必要があります。

例えば、不動産を健康な子供と障害のある子供の共有にするというのも一つの方法です。

通常、不動産の相続において、共有状態を作り出すことは望ましいことではないとされていますが、共有にしておけば、健康な子供が障害のある子供を一方的に追い出すことは、できなくなりますから、とりあえずは、障害のある子供の住まいが確保されることになります。

一方で、健康な子供には、障害のある子供の面倒を見てやってほしい。あるいは、介護施設に入れる世話をしてやってほしいと思っているならば、健康な子供に金融資産の大半を相続させて、「この資産は障害のある子供の面倒を見るために使ってほしい」という付言事項を残しておくのも一つの手です。

付言事項には、法的な拘束力はありません。その文言に反して、他の用途に金融資産を流用してしまったとしても、誰も文句は言えないわけです。

でも、責任感のある子供であれば、親の付言事項に背くことはないでしょう。

元気な子供に、負担をかけたくないとか、どうしても信用できない。というのであれば、第三者に遺産を託して、自分の配偶者や障害のある子供の面倒を見るために運用してもらうしかありません。

特定贈与信託もその一つの方法です。

特定贈与信託は、特定障害者――重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者、障害等級2級、3級の精神障がい者等――の生活の安定を図ることを目的に、その親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。

信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の生活費や医療費のために、定期的に金銭を交付します。

第三者である信託銀行等が財産を管理・運用するわけですから、他の用途に流用される心配はありません。

また、特定贈与信託を利用すると、税金面でも有利になります。

具体的には、

特別障害者――重度の心身障がい者――の方については6,000万円

特別障害者以外の特定障害者――中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等――の方については3,000万円

を限度として贈与税が非課税となります。

介護の問題は、一筋縄ではいきません。一人で悩まずに、介護問題に詳しい人に相談して、早く身軽になりましょう。



●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

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平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
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