ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-22 人身の自由 2003年問5 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の記述のうち、刑事手続きに関する日本国憲法の条文の字句に照らして、誤っているものはどれか。

1、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
2、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があればその理由は直ちに、本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
3、すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
4、強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
5、何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の判決を受けた時は、法律の定めるところにより、国に賠償を求めることができる。



建太郎「うん?この問題は、憲法の条文通りなっているのはどれかを選べってことか?」
胡桃「そうよ。条文を覚えているかどうかの問題よ。憲法の条文くらい、全文暗唱できるようになってよねってことだわ」



建太郎「マジか!胡桃って、憲法の条文を暗唱できるの?」
胡桃「できるわ。憲法の条文くらい、中学生の時に全部覚えたわ」
建太郎「中学生の時だと!」
胡桃「法律の資格試験は、最終的には、暗記力がものをいうのよ。憲法程度暗記できなければ、行政書士試験だって受からないわよ。というわけで、憲法のどの条文に当たるのかを確認していくわよ」
建太郎「とりあえず、次の条文だな」

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

胡桃「間違いはどれかしら?」
建太郎「5だな。国に賠償を求めるわけではなく、補償を求めるということだな」
胡桃「そうね。ちなみに、賠償と補償がどう違うかわかるかしら?」
建太郎「えっ……。漢字が違うだけだろ」
胡桃「そんなわけないでしょ。
 賠償は、違法行為に基づく侵害に対して償いを求めること。
 それに対して、
 補償は適法行為によって侵害された場合に償いを求めることよ」
建太郎「へえ。そんな違いがあったんだ」
胡桃「知らなかったなら、今覚えてよね。というわけで答えは?」
建太郎「5だな」





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