ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

外国人の相続・遺言問題 / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

外国人が、日本において、相続をする場合はどうなるでしょう。
例えば、アメリカ国籍を持つ外国人が、日本に居住している時に、日本で亡くなり、相続が発生した。遺産として日本国内の不動産や動産がある。
相続人は、日本人の妻との間に生まれた日本国籍を持つ子供とは限らず、アメリカ人の子供たちだけということもあり得ます。
この場合、日本の法律が適用されるのか。それとも、アメリカの法が適用されるのかが問題になります。
これを渉外相続の問題と言います。

渉外相続が行われる場合、どの国の法律が適用されるのか――準拠法――を決めなければなりません。
結論から言いますと、『法の適用に関する通則法』という法律があり、渉外事件では、どこの国の法律が適用されるかが定められています。

まず、相続の場合、基本となるのは、被相続人の本国法とされています。



法の適用に関する通則法

(相続)
第三十六条  相続は、被相続人の本国法による。

(遺言)
第三十七条  遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2  遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。



本国法とは何かというと、これも定義があります。
一般的には、国籍を有する国の法ということになりますが、例外もあります。



(本国法)
第三十八条  当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
2  当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
3  当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。

(常居所地法)
第三十九条  当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

(人的に法を異にする国又は地の法)
第四十条  当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。
2  前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。

(反致)
第四十一条  当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

(公序)
第四十二条  外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

※(婚姻の効力)
第二十五条  婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

※(親子間の法律関係)
第三十二条  親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。



一般的には、アメリカ国籍を有する人が、日本で亡くなり、日本で相続が開始したとしても、『相続は、被相続人の本国法による。』とされていますから、アメリカの法律に従って、相続が開始されることになります。

しかし、必ずしも、アメリカの法律が適用されるとは限りません。

法の適用に関する通則法第四十一条に、反致という制度があります。
『当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。』

つまり、アメリカの法律に、アメリカ国籍を有する人が、外国で亡くなった場合は、死亡地の法による。というような事が書かれていれば、日本の法律によって、相続を行ってもよいですよ。という意味です。

相続財産と言うと、一般的には、動産と不動産に分けられます。

動産は、被相続人が所持しているわけですから、アメリカの法に従って相続するとしても、問題ありません。しかし、不動産はそうはいきません。日本の土地をアメリカの法に従って、相続するとなると、手続が難しくなることも考えられます。

そこで、動産と不動産とで、別々の相続方法を取る国もあります。

相続分割主義と言い、「動産については被相続人の死亡時の住所地の法律に従う。不動産については不動産所在地の法律に従う」と定めていることがあるのです。

アメリカの場合は、相続分割主義を採用している州がほとんどです。

ですから、アメリカ国籍を有する人が、日本に不動産を有しており、アメリカで亡くなったとしても、不動産については、日本の法律に従って、相続が行われるということになります。

このように、外国国籍の方が絡む相続手続では、まず、どこの国の法律が適用されるのかを見定めることから始めなければなりません。




●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?