ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

中小企業の事業承継対策は、事業を継いだ瞬間から考えよう / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小企業の事業承継において大切なことは、後継者に事業に必要な資産を余すことなく承継させるということです。

そのためには、

1、元気なうちに、後継者を決め、経験を積ませる。
2、事業に必要な資産を整理する。
3、それらの資産が、後継者に受け継がれるように、遺言書を作成しておく。

ことが大切です。

まず、後継者を誰にするのかは、早い段階で決定しておかなければなりません。

自分の子供を後継者にするのか。

子供は受け継ぎたくないと言っているなら、他に承継させられる人がいるかどうか。を検討しましょう。

自分の子供の一人を後継者にすると決めたら、早い段階で、その旨を宣言して、家族はもちろんの事、取引先にも知らせるべきです。

そして、あなたが元気なうちに、後継者に仕事の多くを譲るのが望ましいでしょう。



一番肝心なのは、『経験を積ませる』ことだからです。

建設業のように、営業許認可が必要な事業の場合は、後継者が、スムーズに事業を受け継げるように、経験を積ませなければなりません。

取得済みの建設業許可を維持するためには、経営業務の管理責任者としての経験がある者が必要ですし、資格を有する専任技術者が必要になります。

専任技術者に関しては、後継者に勉強させて、建築士施工管理技士の資格等を取らせるだけでよいのですが、経営業務の管理責任者としての経験は、実際に、経営者としての経験を積まなければなりません。

例えば、専務取締役として、五年以上の経験を積むことが求められるわけです。

もしも、後継者に、経営業務の管理責任者としての経験を積ませないまま、あなたが亡くなってしまうようなことになれば、後継者の代になった時、経営業務の管理責任者としての経験がないために、建設業許可を維持する事ができなくなってしまいます。



次に、事業に必要な資産は、どれかを見極めて、それが確実に、後継者に承継されるようにしなければなりません。

そのためには、『資産を整理して、遺言書を書くこと』が基本です。

資産を整理する際には、会社の事業に必要な資産だけをピックアップすればいいわけではありません。

例えば、会社の株式、工場の土地と建物。営業用の車や機械。運転資金が、事業のために必要な資産だったとしましょう。

それらの物を後継者に承継させる旨の遺言書を書くことは、当然ですが、それだけでは十分とは言えません。

第一に、相続税のことを考慮しなければなりません。事業に必要な資産は、多額になることが多く、相続税がかかることもあります。

相続税がかかる場合は、相続税を払うための資金も用意しなければ、いざ、後継者が承継したときに、運転資金から、相続税を捻出しなければならなかったりして、会社のお金や資産が無くなってしまうという事態になりかねません。

第二に、他の相続人の遺留分を配慮しなければならないということです。

例えば、長男を後継者に指名して、事業に必要な資産の大半を相続させた場合、他の子供たちへ相続させる遺産が何もないという事態になってしまうことも珍しくありません。

どのような事情があるにしても、相続人は、遺留分を主張することができます。

もしも、相続人が遺留分を主張すると、会社の存続が危うくなるというような事情があったとしても、遺留分減殺請求権の行使が妨げられることはありません。

他の相続人が、自分の権利を主張した結果、会社のお金や資産が無くなってしまうという事態になりかねないのです。

そのような事態を避けるためには、他の相続人に対しても、遺留分相当額の遺産を承継させるのが最も確実ですが、もしも、それだけの資産がない場合は、他の方法を考えなければなりません。

例えば、他の相続人には、生前に特別な贈与や配慮をしておくというようなことです。

建設業の方であれば、他の子供たちの家を、実費で建ててやるという様な形で納得させることもできるでしょう。

あるいは、特別に多額の学費を出してやって、いい職業に就けるように配慮するという方法も考えられます。



いずれにしても、中小企業の事業承継は、いざという時になってから、慌ててもうまくはいきません。

若い時から対策しても、早すぎることはありません。

先祖代々続いてきた事業を守るためには、先代から事業を引き継いだ瞬間から、次の世代にどうバトンタッチするのかを考える必要があります。



※建設業法
(許可の基準)
第七条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二  その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三  法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四  請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。



●実録行政書士開業十年シリーズ
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

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平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

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