ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

中小企業の株式の相続では三分の二がキーワード / 行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり

中小規模の株式会社の事業承継で大切なことは、後継者に株式の大半が承継されるようにすることです。

中小企業では、社長自身が会社のオーナーで株式の大半を有しているのが一般的だと思います。

その場合、社長が亡くなり、相続が開始すると、社長の相続人が法定相続分に従って、株式を承継することになります。

例えば、妻、長男、長女、次男が相続人だったとすると、妻が六分の三、長男、長女、次男が六分の一という具合に、株式を相続することになります。

この場合に問題となるのが、株主総会における議決権が分散されてしまうということです。



会社法には、株主総会の決議における議決権についての定めがあります。

一般的な事項に関しては、『株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。』とされています。

重要な事項に関しては、『議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。』とされていますし、『議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。』と定められている事項もあります。

もしも、社長自身が有していたのが、総株主の議決権の三分の二に相当する株式だったとしましょう。

妻、長男、長女、次男法定相続分に従って、相続した場合、株主総会において、重要な事項を決議するためには、妻、長男、長女、次男の四名が全員一致しなければならないことになります。

もちろん、親子兄弟が仲良くやっているならば、当面は問題ないかもしれませんが、少しでも関係が崩れると、たちまち、株主総会で物事を決められない事態になってしまい、会社の経営に支障をきたすことになってしまいます。



そこで、重要なのが、会社の後継者と決めた者に、オーナー兼社長である被相続人が有していた株式を集中的に相続させるということです。

例えば、長男を後継者と決めたら、会社の株式をすべて、長男に集中させるようにしなければなりません。そうすることで、長男は、自分の思い通りに会社を動かしていくことができるわけです。

もちろん、逆も考えられます。

長男一人に会社を任せるのは危なっかしいというのであれば、あえて法定相続分で相続させることで、他の兄弟たちに、長男の監視役を担ってもらうということも考えられます。

ですが、身内に会社の経営を監視させるのは好ましいことではありません。監視という名目の下、会社の経営権をめぐる兄弟同士の諍いに発展してしまうからです。



株式を後継者に集中的に相続させるためにも、遺言書を書き残す必要があります。

この場合に注意しなければならないのが、何度も取り上げている遺留分です。各相続人の遺留分に配慮しながら、総株主の議決権の三分の二に相当する株式が、後継者に集中するように調整しなければならないのです。



会社法
株主総会の決議)
第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会――株式会社又は指定買取人による買取り
二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)――株式の取得に関する事項の決定
三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会――全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、売渡しの請求の決定
四  第百八十条第二項の株主総会――株式の併合
五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会――募集株式の発行(募集事項の決定、募集事項の決定の委任、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合、募集株式の割当て、募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会――新株予約権の発行(募集事項の決定、募集事項の決定の委任、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合、募集新株予約権の割当て、募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)――株主総会の決議による役員及び会計監査人の解任
八  第四百二十五条第一項の株主総会――役員等の損害賠償責任の一部免除
九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)――資本金の額の減少
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)――剰余金の配当に関する事項の決定
十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会――第六章 定款の変更(第四百六十六条)、第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)、第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)
十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会――組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)――吸収合併契約等の承認等
三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)――新設合併契約等の承認
4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項――株主総会の招集の決定――以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任――株主総会に提出された資料等の調査――又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めること――定時株主総会における会計監査人の意見の陳述――については、この限りでない。

※第百九条
(株主の平等)
第百九条  株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3  前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
(株主の権利)
第百五条  株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一  剰余金の配当を受ける権利
二  残余財産の分配を受ける権利
三  株主総会における議決権
2  株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。



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