ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-30 国会 2008年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

参議院の政党化を抑制し、その衆議院に対する独自性を強めるために、次のような改革が提案されたとする。この中で最高裁判所判例を前提とした場合、憲法改正の必要がないと考えられるものはどれか。

1、各都道府県の知事・副知事その他知事の任免する職員が参議院議員となる。
2、都道府県議員が参議院議員を選挙する。
3、参議院の議員定数を削減し、各都道府県から2名ずつ議員を選挙する。
4、中立的な委員会が学識経験に優れた者を参議院議員に選出する。
5、政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度にする。



胡桃「これは、憲法の条文と判例を押さえていれば、解ける問題だわ」
建太郎「むむっ……。ちょっとよくわからないな」



胡桃「まず、選挙についての憲法の規定をざっと確認しておくわよ」


第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「知事が任命するのでは、選挙によって選ばれたとは言えないから、第四十三条に抵触するよな」
胡桃「そうね。2はどうかしら?」
建太郎「1と同じじゃないか。第四十三条の規定からすると、国民が直接選挙しなければだめだよな」
胡桃「そうね。ちなみに、議員が議員を選ぶことを複選制と呼んでいるけど、複選制は国民の意思との関係が間接過ぎるから、第四十三条の選挙に含まれないとされているわ」
建太郎「なるほどな」
胡桃「3はどうかしら」
建太郎「第四十三条2項に、両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。とあるから、問題ないんじゃないの」
胡桃「ブー。不正解」
建太郎「えっ?どうして?」
胡桃「各都道府県から2名ずつ選ぶ制度にすると、一票の格差がとんでもないことになってしまうでしょ」
建太郎「あっ、そうか。一票の格差が大きいと、違憲状態になるんだっけ」
胡桃「そうよ。だから、間違いよ」
建太郎「なるほどな」
胡桃「4はどうかしら」
建太郎「これも、1と同じだな。国民が選挙で選んでいるわけじゃないから、第四十三条に触れると」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「第四十七条に選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。とある通り、政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度にする。ことは法律でできる?」
胡桃「できるわ。憲法改正の必要はないわね」
建太郎「ということは、5が答えなんだな」




●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版



行政書士開業。知名度、人脈、資金ゼロ、SNSも営業もやらずに一千万円以上稼ぐ秘訣とは?

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?
 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。
 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。
 少なくとも数か月前から勉強していますよね。
 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。
 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。
 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。
 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!
 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?