ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-32 国会 2003年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

衆議院の解散に関する日本国憲法の条文に照らして次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為として衆議院を解散する。
2、内閣総理大臣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は、信任の決議案を否決した時は、10日以内に、衆議院が解散されない限り、単独で責任を負い、辞職しなければならない。
3、衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
4、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。
5、衆議院の解散後、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きその職務を行う。



胡桃「これは、憲法の条文を知っているかどうかだけの簡単な問題よ」
建太郎「うん。俺でも答えが分かった」



胡桃「まず、1はどう」
建太郎「7条にある通りだな。正しい」

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

胡桃「2はどうかしら」
建太郎「内閣総理大臣が単独で責任を負うんじゃなくて、総辞職しなければならないんだよな」

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

胡桃「3はどうかしら」
建太郎「正しいな」

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

胡桃「4もわかるわね」
建太郎「うん。第五十四条2項の通りだな」
胡桃「5はどうかしら」
建太郎「正しいな」

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

胡桃「というわけで答えは」
建太郎「2だな」




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