ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-34 国会 2010年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

議事手続きは、最終的には、各議院の自律権に委ねられる問題だとしても、憲法が定める定足数のハードルの低さを考慮に入れると、ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないように配慮しつつ、多数決による議決の成立の可能性を確保するよう慎重な配慮が求められる。
次に掲げるのは、かつて、衆議院における議事手続きについて争われた事例である。そこで採られるべき妥当な解決策として先例及び通説の立場を示すのは、次の1から5の記述のうち、どれか。

1948年10月14日、衆議院における内閣総理大臣指名手続きにおいて、以下のような投票が行われた。

議員定数466
吉田茂184票
片山哲 87票
その他 43票
白票  86票

1、総議員の過半数に達した者がいないため、投票をやり直したうえで、最も得票の多い者が指名される。
2、白票を投じた者も出席議員数に参入したうえで、出席議員の過半数に達した者がいないため、上位二名による決選投票になる。
3、出席議員の三分の二以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直したうえで、最も得票の多い者が指名される。
4、白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
5、衆議院では、いずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。



胡桃「これは憲法の問題というより、一般常識の問題に近いわね」
建太郎「ああ。新聞を読んでいれば解ける問題だな」
胡桃「ただ、法律の問題だから、条文の根拠を考えてから解くのよ」



胡桃「まず、憲法では、国会の表決数はどうなっているかしら?」
建太郎「三つのパターンがあったよな。
 1、出席議員の過半数で決する場合
 2、出席議員の三分の二以上で決する場合
 3、総議員の三分の二以上で決する場合」
胡桃「1と3のパターンはどういうときに用いられるかわかるわね」
建太郎「出席議員の過半数で決するのは、一般的な法律案だな。つまり、原則だ」

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

建太郎「それに対して、総議員の三分の二以上で決するのは、憲法改正決議とされている」

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

胡桃「じゃあ、出席議員の三分の二以上で決する場合はどういう場合かしら?」
建太郎「議員を除名するような場合だな」

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

建太郎「それから秘密会を開くとき」

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

建太郎「もう一つは、衆議院による再可決の時」

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

胡桃「そうね。高校生でもわかる常識だから押さえておいてね。で、行政書士試験では、さらに一歩踏み込むわけね。まず、内閣総理大臣の指名の表決数は?」
建太郎「原則通りだな。出席議員の過半数で決する」
胡桃「この表決では、白票が多いわね。どう扱ったらいいのかしら?」
建太郎「白票も出席議員に含める」
胡桃「この表決では、過半数を取った候補がいないわね。どうしたらいいかしら?」
建太郎「確か、上位二名の決選投票になるんじゃないの」
胡桃「その通りよ。条文を確認するわよ」

衆議院規則

第二章 内閣総理大臣の指名
第十八条 内閣総理大臣の指名については、記名投票で指名される者を定める。
2 投票の過半数を得た者を指名される者とし、その者について指名の議決があつたものとする。
3 投票の過半数を得た者がないときは、第八条第二項の規定を準用して指名される者を定め、その者について指名の議決があつたものとする。
4 議院は、投票によらないで、動議その他の方法により、指名することができる。

※第八条 投票の過半数を得た者を当選人とする。
2 投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする。但し、決選投票を行うべき二人及び当選人を定めるに当り得票数が同じときは、くじでこれを定める。

建太郎「むむっ……。衆議院規則も覚えろということだな」
胡桃「でも、この問題は常識でも解けるわ。答えはどれかしら?」
建太郎「2だな」





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