ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-36 内閣 2004年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

日本国憲法下の内閣に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、新しい内閣総理大臣が、まだ国務大臣を一人も任命していないうちは、前の内閣が引き続き、職務を遂行する。
2、内閣を構成する国務大臣過半数参議院議員が占めるとしても、それは、憲法上許容されている。
3、内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組みに基づいて、国会が法律で定めるところによる。
4、内閣は事前ないし事後に国会の承認を得ることを条件として、条約を締結する権能を持っている。
5、内閣総理大臣は、閣議の決定を経ることなく、任意に国務大臣を罷免することができる。



胡桃「これは憲法の条文を読んでいれば解ける問題だわ」
建太郎「えっ……。そうなのか」




建太郎「むむっ。どれも正しいように見えるけど……」
胡桃「条文と照らし合わせれば、間違いが分かるわよ。まず、1はどの条文の問題かわかるかしら?」
建太郎「うーん。ちょっとわからないなあ……」
胡桃「じゃあ、次の条文を確認して」

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

※第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
※第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

胡桃「分かったかしら?」
建太郎「うん? あらたに内閣総理大臣が任命されるまでということか。すると、内閣総理大臣が一人決まるだけで、他の国務大臣の職務も終わるってことか」
胡桃「そうよ。国務大臣を一人も任命していなくてもいいわけね」
建太郎「すると、国務大臣を任命しないと、内閣総理大臣が全部の大臣を兼任しなきゃいけないってことになるのか」
胡桃「そうなるわ。もっとも、実際は、内閣総理大臣が選ばれるのとほぼ同時に、大臣も決めているわけだから、そんな事態は起きえないけどね」
建太郎「だよな。さすがに内閣総理大臣が全部の大臣を兼任とか無茶すぎるもんな」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「この条文の問題だな」

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

建太郎「つまり、国会議員とあるだけで、衆議院議員参議院議員の区別はない」
胡桃「ちなみに、内閣総理大臣はどうかしら?」
建太郎「内閣総理大臣も、衆議院議員でなければならないという決まりはないんだな」

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

胡桃「そうね。3はどうかしら」
建太郎「内閣の組織について憲法に詳しい定めはないな。次の条文があるだけだ」

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

胡桃「4はどうかしら」
建太郎「次の条文にある通りだな」

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。

胡桃「5はどうかしら」
建太郎「第六十八条にある通りだな。正しい」
胡桃「すると答えはどれかしら?」
建太郎「1だな」





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