ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-37 内閣 2012年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

内閣の責任について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1、日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ、責任を負うのであり、参議院に対しては責任を負っていない。
2、日本国憲法は内閣の連帯責任を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の責任を負わせることは認めていない。
3、明治憲法では、君主に対する内閣の連帯責任のみが規定されており、衆議院に対する責任は想定されていなかった。
4、内閣の責任の取り方は、任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
5、大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる責任は、政治責任であって、狭義の法的責任ではない。



胡桃「これも条文を覚えてれば解ける問題だわ」
建太郎「うーん。明治憲法とかよくわからんが……」



胡桃「まず、1はどうかしら」
建太郎「常識で考えてもおかしいよな」
胡桃「条文を確認しておくわよ」

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

建太郎「3項だな。国会に対し連帯して責任を負ふ。当然、参議院に対しても責任を負うわけだな」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「もし、この通りだとしたら、大臣の一人が不祥事を起こしたら総辞職しなければならないことになるよな。だから間違い」
胡桃「この選択肢は、第六十六条3項の国会に対し連帯して責任を負ふ。の解釈の問題よ。『内閣全体に関する事柄については、内閣が連帯して責任を負い、各国務大臣に関することは、各国務大臣が個別的に責任を負う。』という趣旨だと解されているわ」
建太郎「まあ、常識でわかるな」
胡桃「3はどうかしら」
建太郎「うーん。よくわからないけど、明治憲法では、天皇に対して責任を負っていたということか」
胡桃「明治憲法の条文を確認しておくわよ」

大日本帝国憲法

第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

胡桃「国会に対して責ニ任スとは書かれていないわ」
建太郎「やっぱりそうだよな」
胡桃「4はどうかしら」
建太郎「総辞職が必要な場合があったよな」

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

胡桃「5はどうかしら」
建太郎「責任というのは法的責任ではないよな。もし法的責任だとすれば、何らかのミスをすると裁判で処罰されるということになってしまう」
胡桃「そうね。責任というのは、一般的には、政治責任と解されているわ。内閣が責任を果たせなければ、国会から批判されるという意味ね」
建太郎「そうだよな。というわけで答えは5だな」





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