ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-39 裁判所 2003年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

日本国憲法の条文及びその解釈によって導かれる最高裁判所の権能として誤っているものはどれか。

1、司法権
2、規則制定権
3、法令の憲法適合性の審査権
4、国会議員の資格訴訟の裁判権
5、下級裁判所裁判官の指名権



胡桃「これは簡単だわね」
建太郎「つまり、最高裁の権限ではないものを選べばいいだけだな」
胡桃「この程度の問題で間違えたら、合格できないからね」
建太郎「おう。条文を覚えるだけの問題だな」
胡桃「そうよ。何度も言うけど、憲法の条文くらいは全文暗唱してよね。じゃあ、答えはどれかしら。即答してよね」



建太郎「答えは4だな」
胡桃「正解よ。該当する条文をざっと、確認しておくわよ」
建太郎「まず、1は次の条文」

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

胡桃「司法権の独立ね。これで間違える人はいないはずよ。2は?」
建太郎「次の条文だな」

第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

胡桃「司法権の独立から、当然に導かれる規定ね。3はどうかしら?」
建太郎「この条文だな」

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「三権分立の原則からして、国会議員のことは国会が決めるべきだとわかるな」
胡桃「そうね。次の条文よ」

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「指名は最高裁だよな。任命は内閣だけど」

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

胡桃「そうよ。条文を確認しておいてね」






●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版



行政書士開業。知名度、人脈、資金ゼロ、SNSも営業もやらずに一千万円以上稼ぐ秘訣とは?

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?
 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。
 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。
 少なくとも数か月前から勉強していますよね。
 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。
 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。
 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。
 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!
 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?