ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-40 財政 2007年問3 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。文章の空欄に当てはまる言葉を答えよ。

憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続きが「 1 」で、明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について、「 2 」による規律の在り方を定めるものであるが、同条は国民に対して、「 3 」を課し、又は「 4 」を制限するには、「 5 」の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。
したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、「 6 」または「 7 」の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解するべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。
そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の「 8 」の度合い等の点において、租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶものと解するべきである。(最大判平成18年3月1日民集60巻2号587頁以下)



「こんな問題マジで出るのか?」
胡桃「行政書士試験の問題をちょっと改題したわ。ただ、答えを出すには、空欄の語句をすべて、自力で考えなければならないのよ。だから、穴埋め問題にしたわ」


胡桃「まず、条文を確認するわよ」

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

胡桃「この判例で問題になっているのはこの条文よ。何を意味するか分かるかしら?」
建太郎「租税法律主義だな。税を課するには法律の根拠が必要だということだ」
胡桃「そうよ。この最高裁判例では、国民健康保険料が租税に該当するかどうかが争われたのよ」
建太郎「国民健康保険料は、税金じゃないだろ」
胡桃「判例もそう考えているわ。ただ、国民健康保険料は、強制加入だし、強制的に取られるものだから、租税みたいなものと言えるわね」
建太郎「そうだな」
胡桃「だから、第八十四条の趣旨が及ぶと解しているのよ。そのうえで、問題文の判旨を述べているわ」
建太郎「なるほど、そういう判例なのか。その前提が分からないと、何を規定するのかさっぱりだな」
胡桃「というわけで答えを考えてみてね」
建太郎「1は法律だな」
胡桃「2は?」
建太郎「これも法律だな」
胡桃「3は?」
建太郎「租税……。じゃないな。租税じゃあ、つながらないな」
胡桃「正解は義務よ。4は、権利。5は法律」
建太郎「義務を課し、権利を制約するには法律の根拠が必要だという原則か。なるほど、これでつながるな」
胡桃「6と7はどうかしら?」
建太郎「憲法と法律?」
胡桃「そうじゃないわ。ここで憲法が出てくるのは突飛でしょ。法律と法律の範囲内よ」
建太郎「あっ。なるほど、それならつながるな」
胡桃「8はどうかしら?」
建太郎「強制の度合い?」
胡桃「正解よ。この判例の趣旨は押さえておいてね」
建太郎「OK」






●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版



行政書士開業。知名度、人脈、資金ゼロ、SNSも営業もやらずに一千万円以上稼ぐ秘訣とは?

 行政書士開業本は、試験に合格してから読むものと思っていませんか?
 これから開業しようと思い立ってから、読むのでは遅すぎます。
 本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。
 少なくとも数か月前から勉強していますよね。
 行政書士の開業も同じです。否、試験の準備よりも長い準備期間を要します。
 開業するとなれば、資金、人脈、実務経験……。準備しなければならないことは、たくさんあります。一年や二年では、全然、足りませんよ。

 開業の準備を先にスタートさせ、その後で行政書士試験の勉強を始めるくらいが順序としてはちょうどいいのです。

 『実録行政書士開業十年』『食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方』シリーズは、異色の行政書士による開業体験とそのテクニックを記したものです。
 人見知りをするし、引きこもり体質。暇さえあれば小説を書くか本を読んでいる人間で、本来は行政書士には全く向いていないという著者。
 おまけに、金、経験、人脈なしの最悪の状況からの開業!
 それでも、十数年以上にわたり、まともに稼げている。ということを知っていただければと思います。

バイト補助者からの成り上がり 実録行政書士開業十年
平成十五年の行政書士試験合格後、大学卒業と共に行政書士補助者となるも二か月で失業。
人生で最もどん底の時期を生き抜き、人脈、資金、営業経験ゼロの状態から弁護士と行政書士の合同事務所を設立し、現在、十周年を過ぎた行政書士の開業初期の実体験を記した手記。

食える行政書士になりたければネットも営業もやめよう 実録行政書士開業十年2
知名度、人脈、資金ゼロ、ホームページもSNSも持たず、営業も一切やらずに、毎年一千万以上の売り上げを達成し続け、開業十周年を迎えた行政書士の戦略とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方1 実録行政書士開業十年3
行政書士だけでは食えない今の時代を生き抜くためのヒントは孫子の兵法にあり!
金、経験、人脈なしの最悪の状況から一千万以上稼ぐに至った行政書士だけが知っている孫子の極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方2 実録行政書士開業十年4
低価格を提示するのは、自分がバカだと世間に公示しているようなもの!孫子の兵法の経営戦略を忠実に実行すれば、行政書士で年間一千万以上稼ぐのは当たり前!金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士どん底で掴んだ極意とは?

食える行政書士だけが知っている孫子の兵法の読み方3 実録行政書士開業十年5
行政書士は食えない、役立たない資格。だからこそ、食えるのだ――。金、経験、人脈なしの最悪の状況で開業した行政書士が、孫子の兵法によって悟りを開き、たどり着いた境地とは?