ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-41 財政 2010年問6 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の記述のうち、憲法84条の規定について、最高裁判例に一致するものはどれか。

1、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条の租税に当たる。
2、市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において、保険給付を受けうることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は、直接適用される。
3、国民健康保険税は、目的税であって、反対給付として徴収されるものではあるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される。
4、市町村が行う国民健康保険の保険料は、租税以外の公課ではあるが、賦課徴収の度合いにおいては、租税に類似する性質を有するので、憲法84条の趣旨が及ぶ。



胡桃「これは簡単だわね」
建太郎「前の問題で勉強したことの繰り返しだな」



胡桃「答えは?」
建太郎「4だな。前の問題で読んだ通り」
胡桃「実は、この問題は、正しいものの組み合わせの問題なのよ。もう一つ正しいものがあるわ」
建太郎「えっ……。そうなの?」
胡桃「問題文をよく読めばわかるわよ」
建太郎「うーん……。あっ!3か!よく見たら、国民健康保険税となっているな。税金なら、憲法84条の租税法律主義が適用されるよな」

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

胡桃「正解よ」
建太郎「ところで、国民健康保険税国民健康保険の保険料って違うの?」
胡桃「保険料を支払う私たちからすれば、どちらも同じものなのよ。市町村によって、保険料を税金として徴収するか、保険料で徴収するか違うし、任意に選べることになっているのよ」
建太郎「えっ。そんな話、初めて知った……」
胡桃「一般的には、国民健康保険税として徴収されることが多いわ。税金の方が徴収の際に有利だからよ」
建太郎「へえ……。そうなんだ」
胡桃「とりあえず、この話は社労士試験で詳しく勉強してね。憲法の問題に戻るわよ。まず、1はどうかしら?」
建太郎「これはおかしいよな」
胡桃「もちろんよ。判例は、『憲法84条に規定する租税の意義について、国又は地方公共団体が課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付はその形式の如何にかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる』としているのよ」
建太郎「なるほどな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「うーん。保険給付を受けうることに対する反対給付として徴収されるから、租税法律主義っておかしくないか」
胡桃「もちろん、おかしいわ。判例はむしろ、『対価性を有する点で、固有の意義の租税と大きく異なる』として、保険料に憲法84条の規定が直接適用されることはないとしているのよ」
建太郎「なるほどな」
胡桃「というわけで、答えは、3と4よ」





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