ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-42 財政 2012年問5 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、内閣は災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって、財政上必要な支出をすることができる。
2、内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
3、国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度にその検査報告と共に、これを国会に提出しなければならない。
4、予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて、予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
5、すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。

胡桃「これは、憲法の条文を覚えているかどうかだけの簡単な問題だわ」
建太郎「うん。そうだな」


胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「次の条文にある通りだな」

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

建太郎「これに例外はない」
胡桃「そうね。予備費についても、事後に国会の承諾を得なければならない。とされているわ」

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「条文そのままだな」

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「条文そのままだな」

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「第八十七条にある通り」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「条文そのままだな」

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「1だな」






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