ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-43 最高法規性 2008年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の記述のうち、憲法98条2項の規定から導かれる考え方として、妥当なものはどれか。

1、確立された国際法規は、条約が自動執行力を持つ場合に限って、国内法的効力を有する。
2、98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として、受容される。
3、当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、当事者に最も密接な関係のある法律を当事者の本国法とする。
4、最高裁判例の考え方によれば、違憲審査の対象は、国内法に限られるから、条約に対する違憲審査は認められない。
5、条約は、国会によって、国内法に変型されることによってはじめて、国内法としての効力を有する。



胡桃「これもテキストを読んでいればわかる問題だわ」
建太郎「うん。簡単な問題だな」


胡桃「まず、条文を確認しておくわよ」

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

建太郎「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。ということだな」
胡桃「この規定と矛盾しないものを選べということね。国語の問題だと考えてもいいわ。まず、1はどうかしら?」
建太郎「おかしいな。憲法98条2項の規定を忠実に解釈するなら、自動執行力を持つ場合に限らず、国内法的効力がなければならないよな」
胡桃「そうね。2はどうかしら?」
建太郎「国内法として、受容される。ということは、条約や国際法規を遵守するということにつながるな。妥当と言える」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「そもそも、憲法98条2項とは関係ない文章だよな」
胡桃「そうね。4はどうかしら?」
建太郎「これも憲法98条2項の問題とは関係ない?」
胡桃「直接は関係ないわね。ちなみに条約に対する違憲審査は認められないのかしら?」
建太郎「全く認めないわけではないよな」
胡桃「そうね。判例は、我が国の存立の基礎に極めて重要な関係を持つ高度の政治性を有する条約は、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外であるとしているわ」
建太郎「つまり、違憲無効と判断することもありうるということだな」
胡桃「そうよ。5はどうかしら」
建太郎「おかしいな。憲法98条2項の規定を忠実に解釈するなら、国内法に変型されなくても、国内法的効力がなければならないよな」
胡桃「そうね。というわけで、答えは?」
建太郎「2だな」





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