ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-45 統治 総合問題 2005年問7 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の事項に関して、日本国憲法及び公職選挙法が予定する裁判作用とその担い手の正しい組み合わせを答えよ。

A、国会議員の資格をめぐる裁判
B、国会議員の選挙の効力をめぐる裁判

a、議院
b、国会
c、裁判所



胡桃「この問題は、憲法の条文を正確に覚えているかどうかを問う問題だわ」
建太郎「むむっ……。議院か国会かで迷うわけだな。見坊の条文を覚えているか問うかが問われるわけか」
胡桃「そうよ。憲法くらい、頭に叩き込んでおかなければならないのよ」




胡桃「まず、B、国会議員の選挙の効力をめぐる裁判は裁判所が担うのは常識でわかるわね」
建太郎「それは、もう当然だな」
胡桃「とりあえず、条文を確認しておくわよ」

公職選挙法
衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院比例代表選出)議員又は参議院比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。


胡桃「問題は、A、国会議員の資格をめぐる裁判ね。どの条文が問題になっているかわかるかしら?」
建太郎「ええっと……」

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

建太郎「両議院はとなっているから、国会ではなく、議院が正解なんだな」
胡桃「そうよ。行政書士試験に限らないけど、憲法の問題では、条文の文言を正確に覚えているかどうかを問う問題が出されることがあるわ。だから、憲法の条文は完璧に暗唱できるようになってね」
建太郎「はあ……、マジかよ」
胡桃「当然でしょ。憲法は国の最高法規なのよ。法律や行政にかかわる人間ならば、完璧に暗記していてしかるべきなのよ。憲法を踏まえたうえで、民法や刑法等の法律が存在しているわけなんだから」
建太郎「勘弁してくれ……」
胡桃「憲法が暗記できるかどうかが、法律の資格試験に向いているかどうかのメルクマールになるとも言えるわ。憲法を暗記できなければ、残念ながら、司法書士レベルの試験には合格できないわよ」
建太郎「司法書士なんて受けないから」









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