ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

憲法1-48 統治 総合問題 2012年問4 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

次の記述のうち、憲法の規定に照らし正しいものはどれか。

1、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
2、両議院の議院は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中、逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後、直ちにこれを釈放しなければならない。
3、両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中、これを減額することができない。
4、国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
5、国務大臣は、裁判により、心身の故障のため、職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ、罷免されない。



胡桃「これは憲法の条文を覚えているかどうかだけの問題だわ」
建太郎「う、うん……」



胡桃「もしかして答えが分からないわけ?」
建太郎「選択肢がどれも微妙だよな」
胡桃「憲法の条文を正確に暗記していないと解けないのはわかるでしょ」
建太郎「やっぱり、憲法の条文は暗記しなきゃダメか……」
胡桃「憲法の条文くらい短いんだから、覚えられるでしょ。毎日、夜寝る前に、条文を音読する。それだけで、覚えられるわよ。15分もかからないことよ。まず、1から見ていくわよ」
建太郎「条文通りでいいんだな」

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「うーん。次の条文だな」

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

建太郎「あっ。必ず、釈放されるわけではなくて、その議院の要求があれば、釈放されるわけか」
胡桃「そうよ。3はどうかしら?」
建太郎「次の条文だな。在任中減額されないとは書かれていない」

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

胡桃「4はどうかしら?」

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

建太郎「国務大臣じゃなくて、両議院の議員の間違いだな」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「うーん。こんな条文はない?」
胡桃「ないわね。ちなみに、この規定が、何と混同させようとしている条文かわかるかしら?」
建太郎「裁判官の規定か」

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

胡桃「そうよ。その規定ね。ちなみに、国務大臣については、内閣総理大臣が任意に罷免できることを押さえておいてね」

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

建太郎「OK」
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「1だな」








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