ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-5 私権の主体 2006年問28 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

民法上の住所に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

1、住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。
2、日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。
3、ある行為について、仮住所を船体した時は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
4、住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。
5、住民票に記載されている住所と本籍地が異なるときは、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。



胡桃「住所がテーマになることはめったにないから、珍しい出題だわ」
建太郎「条文すら、読み飛ばしてしまうもんな」




胡桃「こういう問題があるから、民法の条文は、一通り目を通しておくべきなのよ。できることならば、完璧に暗記したいところね。まず、条文を確認するわよ」

第三節 住所

(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

(仮住所)
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

建太郎「うん。これだけの条文から、問題をひねり出す出題者もすごいよな」
胡桃「すると正しいのはどれかしら?」
建太郎「3だけだな」









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