ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-7 意思表示 2010年問27 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

AがBに対して、A所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況にある場合、Aは、当然に成年被後見人であるから、制限能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。
2、Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき、保佐人の同意を得ていない場合、A及び保佐人は、常に譲渡契約を取り消すことができる。
3、この動産が骨董品であり、Aが鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙された結果、Bに対して、時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは、当該意思表示を取り消すことができない。
4、Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になってるBに贈与するつもりで購入したものだと偽って、贈与するつもりがないのに、差し上げますと引き渡した場合、当該意思表示は、原則として有効である。
5、Aが、差し押さえを免れるために、Bと謀って、動産をBに譲渡したところ、Bが、事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときは、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができる。



胡桃「条文レベルの簡単な問題だわ。この問題でミスしたらやばいわよ」
建太郎「うん。簡単だな」


胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「成年被後見人なら、譲渡契約を取り消すことができる」

成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

建太郎「だけど、後見開始の審判を受けない限り、成年被後見人に該当しないよな」

(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

成年被後見人及び成年後見人)
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「被保佐人の譲渡行為が常に、取り消しうるわけではないよな。次の条文にある通り……」

(保佐人の同意を要する行為等)
十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

建太郎「設問で問題になっているのは、『三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。』だな。重要な財産に該当しなければ、問題ないということだ」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「第三者の詐欺ということだよな」

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

建太郎「2項に該当するわけだから、Bが詐欺の事実を知っている場合に限り、取り消すことができると」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「心裡留保だな」

心裡留保
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

建太郎「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。とある通りだ。設問のような事例がまさにそうだな」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「虚偽表示の第三者の事例だな」

(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

建太郎「善意の第三者は、善意であればよく、無過失までは要求されないというのが、判例だったよな」
胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「4だな」








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