ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-10 代理 2008年問28 / 行政書士試験の勉強は、開業の準備をしてから始めよう

Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし妥当なものはどれか。

1、Cは、Aが追認した後でも、この売買契約を取り消すことができる。
2、Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、Cは、Bに対して、履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。
3、Aが、この売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、BがAを単独相続したとしても、無権代理行為は、有効にはならない。
4、Aが追認又は追認拒絶しないまま死亡して、BがAを相続した場合、共同相続人の有無にかかわらず、この売買契約は当然に有効になる。
5、Cが相当の期間を定めて、この売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するように催告したが、Aからは期間中に回答がなかった場合、Aは、追認を拒絶したものと推定される。



胡桃「これは、条文と判例の知識を問うだけの簡単な問題だわ」
建太郎「おう。そうだな」


胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「条文そのままの出題だな」

無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

建太郎「本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができるとされているけど、本人が追認してしまえば、取り消しはできなくなると」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「無権代理人の相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償を求めることができるとされている。これが原則だな」

無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

建太郎「ただ、2項にある通り、他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。とされている。つまり、未成年者である無権代理人に対しては、履行の請求も損害賠償請求もできないと」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「これは判例だね。本人が追認拒絶して死亡した後で、無権代理人が単独相続したとしても、当然に有効になるわけではないと」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「共同相続の場合は、共同相続人全員が共同して追認しない限り、売買契約は有効になるわけではないよな」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「条文そのままだな」

無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

建太郎「問題文は、推定となっているから間違いだな」
胡桃「推定とみなすの違いは分かっているわね」
建太郎「うん。推定は、裁判で覆すことができるけど、みなすだと覆すことができないと」
胡桃「そうよ。と言うわけで答えは?」
建太郎「3だな」










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