00029 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。
★今日の過去問★
AはBの代理人としてB所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかった時は、BC間の本件売買契約は有効となる。
胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒、経過」
建太郎「ちょっと待って……! 設定が細かくて、問題文を読むだけで時間を食われる厄介な問題だな」
胡桃「この程度で時間を食われると言っていたら、新傾向の問題には対応できないわよ。まず、何の問題か分かるわね?」
胡桃「まず、表見代理とはどういう制度か分かるわね?」
建太郎「本来は無権代理であるけど、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、有効な代理行為として本人に効果を帰属させてしまおうという制度だよな」
胡桃「表見代理には三つのパターンがあったわね。選択肢の場合は?」
建太郎「この選択肢は、代理権授与の表示による表見代理の事例だね」
(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
建太郎「第三者Cは、代理権を与えられていないことを過失により知らなかったわけだから、表見代理は成立せず、契約は有効とならない」
胡桃「そうね。但書の条文、そのままの事例だわ。ちなみにほかの二つのパターンも押さえおいてね」
建太郎「おう。次の条文だな」
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
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