ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

00030 宅建士試験過去問 権利関係 無権代理

このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。

テキストは、次のブログで公開していますので、参考にしてください。

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★登場人物の紹介★

宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。

桜咲胡桃(ヒロイン1)
宅建士。司法書士。桜咲司法書士事務所所長。宅本建太郎の上司にして恋人。元アイドルで可愛い顔立ちに、小柄ながらもB90 W60 H86と素晴らしいボディの持ち主。



★今日の過去問★

AはBの代理人としてB所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は、権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずるべき正当な理由がある時は、BC間の本件売買契約は有効となる。


胡桃「基本的な条文の知識を問う問題だわ。10秒で答えてね。よーいどん!」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒、経過。まず、何の問題か分かるわね?」

建太郎「表見代理無権代理に関する問題だな」

胡桃「まず、表見代理とはどういう制度か分かるわね?」

建太郎「本来は無権代理であるけど、第三者代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、有効な代理行為として本人に効果を帰属させてしまおうという制度だよな」

胡桃「表見代理には三つのパターンがあったわね。選択肢の場合は?」

建太郎「権限外の行為の表見代理の事例だね」

(権限外の行為の表見代理
百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

※(代理権授与の表示による表見代理
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

建太郎「第三者Cには、Aに代理権があると信ずるべき正当な理由があるわけだから、表見代理が成立して、BC間の売買契約は有効になる」

胡桃「そうね。条文そのままの出題だわ。ちなみに、代理権があると信ずるべき正当な理由があるというのは、代理権があると信じたことについて過失がないことを意味しているという点を押さえておいてね」

建太郎「うん。判例だったな」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?★

・プロが共同執筆
ベテランの講師、実務家、小説家がタッグを組んで制作。

・通勤時間、隙間時間の読書&勉強に。
小説を読むだけで宅建の勉強ができる。眠くならず、スラスラ読めます。

・ハイレベルの内容
内容は入門レベルではなく合格レベル。これだけで合格できます。

・小説形式だからイメージがわきやすい。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで記憶を強固にできる。

・副教材、副読本として。
お手持ちの資格スクールの教材と併用してご活用ください。



※今だけ、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの冒頭部を次のブログで無料公開中

ノベル時代社 最新刊紹介(http://new.novelzidai.com/



★配信元★

宅建士試験ラノベ化プロジェクトチーム

プロジェクトリーダー
大滝七夕(http://onayu.novelzidai.com/

発行
ノベル時代社(http://www.novelzidai.com/

発行システム
まぐまぐ!(http://www.mag2.com/



この問題は以下のメルマガで配信しています。

広告



ライトノベルで学ぶ宅建士試験 肢別過去問

肢別だから、隙間時間に読める。
会話文形式だから読みやすい。
解説は手抜きなし。
オリジナル問題も配信。
宅建士講座講師、実務家、プロ小説家が共同執筆。
ブコメライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまう画期的なメルマガが登場!



肢別過去問形式で学ぶ建設業法

建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、建設業法等の法令が試験科目にすらなっていません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界の総務・法務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。



内容証明郵便・契約書作成実務で学ぶ 民法&重要判例

具体的な事例をもとに、内容証明郵便・契約書作成実務を学びつつ、試験対策上重要な判例を覚えよう!
実務への即応力と、資格試験突破力を、同時に身につけてしまおうという、一石二鳥のメルマガです。
資格スクールのテキストとは違う視点から学ぶことで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。
ベテランの実務家と資格試験講師が共同執筆。
行政書士司法書士、企業法務担当者を目指す方におススメです!
債権法改正に対応。