ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-36 債権総論 2007年問31 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aがもち米を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引き渡しの準備がまだ終わっていない場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、引き渡し場所について、AB間で決めていなかった場合に、BはAが引き取りに来るまで待っていればよい。
2、Bは、目的物が特定されるまでの間は、B米店にあるもち米の管理について、善管注意義務を負うことはない。
3、目的物が特定される前に、隣家の火災により、B米店のもち米をすべて焼失してしまった場合、その焼失は、Bの責任ではないので、Bは、他からもち米を再調達して引き渡す義務はない。
4、AB間で取り決めがなければ、Bは上等なもち米を50キロ引き渡さなければならない。
5、もち米50キロの所有権は、目的物が特定される前でも、特約がなければ、AB間の売買契約をしたときに移転する。



胡桃「これは引き渡しに関する条文レベルの問題だわね」
建太郎「うん。そうだな」





胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「引き渡しに関しては、持参債務が原則だということだよな」

(弁済の場所)
第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

胡桃「そうね。不特定物の場合だということを押さえてね」
建太郎「うん。特定物になると、債権発生の時にその物が存在した場所になるわけだな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「その通りでいいよな。特定するまでは、自分の商品なんだから、どう扱おうと自己責任ということになる」
胡桃「条文を確認するわよ」

(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

建太郎「特定物の場合は、善管注意義務を負う。逆に言えば、不特定物の場合は、善管注意義務はないということだな」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「特定物でない限り、履行不能とはならないから、他から調達してこなければならないよな」
胡桃「そうね。4はどうかしら?」
建太郎「中等の品質でよいと条文にあったよな」

(種類債権)
第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「特定しなければ、所有権を移転しようがないよな」
胡桃「判例も、特約がない限り、特定によって所有権が買主に移転するとしているわ。というわけで答えは?」
建太郎「2だな」









●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

難化する一方の行政書士試験民法を攻略するためのポイントは、試験科目の条文と判例を徹底的に読み込むことです。
条文と判例の知識の量によって行政書士試験の合否が左右されると言っても過言ではありません。
とは言え、判例六法等で、民法の第一条から読み込んでいくのは、きついものがあります。
このテキストは、会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まで学ぶことができます。条文を一通り読むと同時に、重要な判例知識を学ぶことができます。


→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権各論編 現行法版

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 親族法編

→ 【宅建士、行政書士、司法書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 相続法編



判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズ 民法編 宅建行政書士司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

宅建行政書士司法書士に独学で一発合格する極意は『判例六法を丸暗記すること』です。
法律系資格試験の勉強は、判例六法に始まり、判例六法で終わる。と言っても過言ではありません。
宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験、司法試験用に様々なテキストや過去問が出ていますが、判例六法と照らし合わせると、すべて、判例六法に掲載されている事柄だということに気づくと思います。
それならば、いろいろなテキストの間を右往左往しているよりも、判例六法一冊だけを丸暗記してしまうのが手っ取り早いと思いませんか?
判例六法 丸暗記100問ドリルは、そのための問題集です。

判例六法 丸暗記100問ドリル 民法1