ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

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民法1-40 債権総論 2008年問33 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

ABCの三人がDから自動車一台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

1、この場合の売買代金債務は、金銭債務であるので、不可分債務となることはないので、Dは、ABCに対してそれぞれ、100万円の代金支払い請求しかすることかできない。
2、Aは、Dに対して、ABCの三人のために自動車の引き渡しを請求することができるが、Dは、ABCの三人のためであるとしても、Aに対してだけ自動車の引き渡しをすることはできない。
3、購入した自動車がABCの三名の共有となった場合は、Aは自動車の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができる。
4、自動車の購入代金300万円について、ABCの三人が連帯債務を負担する場合において、Aの債務についてだけ、消滅時効が完成したときは、Aの負担部分については、BCも債務免れる。
5、自動車の購入代金300万円について、ABCの三人が連帯債務を負担する場合において、Aについては、制限行為能力を理由に契約の取り消しが認められるときは、Aの負担部分については、BCも債務免れる。



胡桃「これは簡単な問題だわね」
建太郎「うん。連帯債務の基本を問う問題だな」





胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「問題文が、めちゃめちゃだな。自動車の売買代金債務は不可分債務だよな」
胡桃「その場合、債権者はどうやって弁済を求めたらいいのかしら?」
建太郎「連帯債務の履行を求める場合と同じだよな。次の条文が適用される」

(不可分債務)
第四百三十条 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

(履行の請求)
第四百三十二条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

胡桃「そうね。次、2はどうかしら?」
建太郎「一台の自動車の引き渡し請求は、不可分債権だよな。だから次の条文による」

(不可分債権)
第四百二十八条 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

胡桃「条文そのままだわね。3はどうかしら?」
建太郎「その通りだな」

(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「その通りでいいよな」

(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第四百三十九条 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「Aは取り消しによって債務を免れても、BCの債務に変わりはないよな」

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十三条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

胡桃「そうね。いずれも常識だから押さえておいてね」
建太郎「おう」
胡桃「というわけで答えは」
建太郎「3、4が正しいから二つだな」









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