ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-41 債権総論 2009年問31 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!


ABCの三人がDに対して、60万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、妥当でないものはいくつあるか。

1、AがDに60万円を弁済した場合に、ABCの三人が負担部分は平等であるとした場合は、AはBCに20万円ずつ求償することができるが、もし、Cが無資力の時は、Bに対して、30万円の求償をすることができる。
2、AがDに60万円弁済した場合に、ABCの負担部分が1:1:0であり、Bが無資力の場合は、AはBCに対して、20万円ずつ求償することができる。
3、DがAに対して、60万円の債務を免除した場合に、ABC三人の負担部分が平等であるときは、BCは40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
4、DがAに対して、連帯の免除をした場合に、ABCの三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、BCは40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
5、ABCの三人の負担部分が平等であるとして、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうち、Aが負担すべき10万円はDが負担する。



胡桃「これも連帯債務についての条文の知識を問うだけの問題だわ」
建太郎「うん。条文を覚えているかどうかだけの問題だな」




胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「Cが無資力なら、ABで折半するしかないよな。この条文が適用されるな」

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「同じく、第四百四十四条が適用されるな。設問の場合は、Cには負担部分がないから、AはCに対して求償することはできない。それから、Bには求償できるけど、無資力であるならば、結局、Aが全額負担するしかないと」
胡桃「そうね。3はどうかしら?」
建太郎「Aへの60万円の債務の免除によって、Aの負担部分については、BCも債務を免れることになるよな。だから、BCは40万円の連帯債務を負うことになると」
胡桃「そうね。この条文が適用されるわ」

(連帯債務者の一人に対する免除)
第四百三十七条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「連帯の免除の話だな。連帯の免除というのは、その人に対してのみ連帯債務免除するという意味だよな」
胡桃「そうよ。相対的連帯免除ということね。免除された人のみが、効力を受ける一方、ほかの連帯債務者への影響はないということね」
建太郎「ということは、Aの債務が20万円になるのは正しいけど、BCの債務は依然として、60万円の連帯債務だと」
胡桃「そうよ。5はどうかしら?」
建太郎「その通りでいいよな。次の条文が適用される場面だ」

(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
第四百四十五条 連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。

胡桃「そうね。債権者としては、連帯の免除をすることによって、リスクをも負うということね。というわけで答えはどれかしら?」
建太郎「間違いは、2、4の二つだな」









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