ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

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民法1-47 債権各論 2005年問28 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!


贈与者Aと受贈者Bとの間の関係に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。

1、未登記の建物を書面によらず、贈与した場合において、AがBにその建物を引き渡したときは、Aはその贈与契約を撤回することができない。
2、既登記の建物を書面によらず、贈与した場合において、AがBにその建物を引き渡した場合は、所有権移転登記が未了であっても、Aはその贈与契約を撤回することはできない。
3、既登記の建物を書面によらず贈与した場合において、AからBにその建物の引き渡しが行われていない場合であっても、所有権移転登記がなされていれば、Aはその贈与契約を撤回することができない。
4、負担付き贈与において、Bがその負担である義務の履行を怠るときは、Aは、契約の解除をすることができる。
5、Bに対する定期の給付を目的とする贈与で、あらかじめ、期間の定めがあるのは、Aが死亡しても、その期間内は、効力を失うことはない。



胡桃「これも簡単だわね。何が問題になっているかわかるわね」
建太郎「書面によらない贈与だな」



胡桃「まず、書面によらない贈与はどういう性質があるんだっけ?」
建太郎「撤回することができるんだよな」

(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

胡桃「そうね。ただ、履行が終わった部分は撤回できないということね」
建太郎「うん。OK」
胡桃「問題は不動産の場合は、いつの時点で、履行が終わったこととされるかということだけど?」
建太郎「引き渡しか登記のいずれかがあった場合だよな」
胡桃「判例もそう解釈していたわね。ということは、123の正誤を判断できるわね」
建太郎「全部正しいな」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「条文そのまま」

(負担付贈与)
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

建太郎「双務契約の規定を準用するわけだから、次の規定が適用されるな」

履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「条文そのままだな」

(定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

胡桃「設問の場合は、期間の定めがあるわけだけど?」
建太郎「期間の定めがあっても結論に変わりはないよな」
胡桃「そうね。ということで答えは?」
建太郎「5だな」









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