ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-49 債権各論 2008年問30 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した。(賃借権の登記はしていない)AがBにこの土地を引き渡ししようとしたところ、この契約の直後に、CがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置き場として使用しているため、ABはCに対して、次の法的対応を検討しているが、妥当なものはいくつあるか。

1、Aが、Cの行為を不法行為として損害賠償請求すること。
2、Aが、自己の土地所有権に基づき、土地の明け渡し請求をすること。
3、Bが、自己の不動産賃借権に基づき、土地明け渡し請求をすること。
4、Bが、占有回収の訴えに基づき、土地明け渡し請求をすること。
5、Bが、AがCに対して行使できる所有権に基づく土地明け渡し請求権を代位行使すること。



胡桃「これは簡単だわね」
建太郎「おう。常識でも解けるな」





胡桃「1はどうかしら?」
建太郎「所有者が不法占拠者に損害賠償請求することは当然できるよな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「所有者が物権的請求権の行使として、土地の明け渡しを求めることは当然できるよな」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「賃借人も、妨害排除請求権を行使することができるとされているけど、その前提として、賃借人が対抗要件を具備していなければならないんだよな」
胡桃「そうね。設問の場合は、カッコ書きに、。(賃借権の登記はしていない)とあるし、土地上に建物を有しているとも書かれていないから、Bは対抗要件を具備していないことになるわ」
建太郎「うん。だから、妨害排除請求権は行使できないと」
胡桃「4はどうかしら」
建太郎「占有回収の訴えは、占有を奪われたときにするものだよな。設問では、占有を奪われたとは言えないから、占有回収の訴えは提起できない」

(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「債権者代位権の問題だな」

債権者代位権
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

建太郎「判例によれば設問のような代位行使が認められていたよな」
胡桃「そうね。判例を確認しておくわよ」

建物の賃借人が、賃貸人たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明渡をなすべきことを請求することができる。

胡桃「というわけで答えはいくつあるかしら?」
建太郎「125の三つだな」










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