ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-51 債権各論 2009年問33 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

次の文章は最高裁判決の一節であるが、【  】に当てはまる語句を答えよ。

賃貸人の承諾のある転貸借においては、転借人が目的物の使用収益につき賃貸人に対抗し得る権原(転借権)を有することが重要であり、転貸人が、自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され、転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは、転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を怠るものにほかならない。
そして、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合において、賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求したときは、転借人は賃貸人に対し、目的物の返還義務を負うとともに、遅くとも右返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の目的物の使用収益について、不法行為による損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れないこととなる。他方、賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ないものというほかはなく、【 1 】の【 2 】に対する債務は、社会通念及び取引観念に照らして【 3 】というべきである。
したがって、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、【 4 】の【 5 】に対する債務の【 6 】により終了すると解するのが相当である。 (最判平成9年2月25日)



胡桃「これも簡単だわね」
建太郎「うん。見たことがあるような気がする」




胡桃「まず、この判例は、何が問題になっているかわかるかしら?」
建太郎「賃借人の債務不履行による賃貸借の解除が行われた場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、いつ終了するのかという問題だよな」
胡桃「そうね。判例の結論は覚えているかしら?」
建太郎「確か、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。という話じゃなかった?」
胡桃「そうよ。それを踏まえたうえで、1から6までに当てはまる語句は何か考えてね」
建太郎「ええっと……」

1、転貸人
2、転借人
3、履行不能
4、転貸人
5、転借人
6、履行不能

建太郎「こうなるわけだな」
胡桃「そうよ。有名な判例だから押さえておいてね」
建太郎「おう」









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