ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-53 債権各論 2011年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

木造建築工事について、発注者Aと受注者Bとの間で、請負契約を締結したが、次の文章はその一節である。
民法の規定と異なるもの、民法に規定されていないものはどれか。

1、Aの請負代金の支払いは、Bの本契約の目的物の引き渡しと同時になされるものとする。
2、Aは、本契約の目的物に瑕疵があるときは、その瑕疵の補修に代え又は補修とともに瑕疵に基づく損害賠償を請求することができる。
3、工事の遅延が不可抗力による時、または正当な理由があるときは、Bは、速やかに、その理由を示して、Aに工期の延長を求めることができる。
4、Bの責めに帰すことができない工事の遅延または中止があるときは、Bは、この契約を解除することができる。



胡桃「これは、何を問う問題かわかるかしら?」
建太郎「あっ、わかったぞ……」





建太郎「要するに、民法の請負の条文にない文章はどれかを選べばいいんだよな」
胡桃「そうね。1から見ていくわよ」
建太郎「1は条文にあるな」

(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「2も条文通り」

(請負人の担保責任)
第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「そんな条文は存在しないな」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「請負人側から、請負契約の解除をすることはできないんだよな。契約解除は、注文者のみに認められていた」

(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

胡桃「そうね。ちなみに建物の場合は、契約解除に制約があったわね」
建太郎「うん。次の条文のとおりだな」

第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

胡桃「というわけで、答えはどれかしら?」
建太郎「3と4ということになるな」










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