ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-55 債権各論 2006年問32 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

契約の履行期に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはいくつあるか。

1、請負の報酬は、仕事の目的物の引き渡しを要する場合でも、仕事の目的物の完成時に、注文者が請負人に対して支払わなければならない。
2、宅地や建物の賃貸借の賃料は、翌月分を毎月末までに賃借人は賃貸人に対して支払わなければならない。
3、売買目的物の引き渡しについて、期限があるときは、代金の支払いについても、同一の期限までに買主が売主に対してその代金を支払わなければならないものとされている。
4、報酬の合意がある場合は、委任の報酬は、受任者の請求があれば、委任者が前払いをしなければならない。
5、消費貸借については、返還時期の合意がないときは、貸主の請求があれば貸主は直ちに返還しなければならない。



胡桃「これも簡単だわね」
建太郎「ああ。条文レベルの出題だよな」




胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「間違いだな」

(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

建太郎「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。とされている」
胡桃「2はどうかしら」
建太郎「翌月分を支払っていたら、先払いになっちゃうよな。間違いだ」
胡桃「条文を確認するわよ」

(賃料の支払時期)
第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「正しいよな」

(代金の支払期限)
第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「委任事務に必要な費用は先払いを求めることができるけど、報酬は後払いだよな」

(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「直ちにではないよな。相当期間の猶予はあった」
胡桃「条文を正確に覚えてね」

(返還の時期)
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。

建太郎「うん。OK」
胡桃「ということで答えはいくつあるのかしら?」
建太郎「3以外、全部間違いだから、四つだな」










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