ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

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民法1-57 債権各論 2012年問32 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!

無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
2、贈与契約においては、対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかに関わりなく担保責任を負わない。
3、使用貸借においては、借用物の通常の必要費については、借主の負担になるのに対し、有益費については、貸主の負担となり、その償還の時期は、使用貸借の終了の時であり、貸主の請求により、裁判所は、相当の期限を許与することはできない。
4、委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもって、これを処理すればよい。
5、寄託が無償で行われた場合は、受寄者は、他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。



胡桃「これは条文レベルの簡単な問題だわね」
建太郎「おう。簡単だな」







胡桃「まず、1はどうかしら?」
建太郎「正しいな」

(定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

胡桃「条文そのままだわね。2はどうかしら?」
建太郎「悪意の場合は担保責任を負うよな」

(贈与者の担保責任)
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

建太郎「1項但し書きにある通りだ」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「後半が間違いだな」

(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

※(買戻しの実行)
第五百八十三条 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

建太郎「ただし、有益費については、裁判所は、貸主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。ということだよな」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「間違いだな」

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「寄託については、無償の場合は、注意義務が軽減されるんだよな」

(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

胡桃「というわけで答えは?」
建太郎「1だな」











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