ライトノベルで学ぶ 行政書士試験過去問

行政書士試験の最重要過去問を日本一わかりやすく解説

民法1-60 債権各論 2006年問34 / 宅建、行政書士、司法書士に独学で一発合格したいあなたへ!


観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクロリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転によるもので、過失割合は、B:C=3:7であった。
この場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

1、Aが乗客の請求に応じて、損害賠償した場合には、Aは、Cの過失割合に応じて、Cに対して求償することができる。
2、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償金全額につき、Dに対して求償することができる。
3、Bが乗客の請求に応じて、損害を賠償した場合は、Bは、賠償金全額につき、Aに対して求償できる。
4、BCが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償をした場合は、Bは、自己の負担部分を超える範囲につき、Dに対して求償できる。
5、Cが乗客の請求に応じて損害賠償した場合は、Cは、Bの負担部分につき、Bに対してのみ求償できる。



胡桃「これは簡単だわね」
建太郎「おう。基本的な判例の問題だな」




胡桃「1はどうかしら?」
建太郎「正しいな。使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者に対し、求償権を行使することができる。とされている。その場合は、第三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるんだよな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「Bが求償できるのは、Cの負担部分についてだけだよな」
胡桃「そうね。常識でもわかるわね。3はどうかしら?」
建太郎「これもおかしいよな。自分が自己を起こしたのに会社に賠償請求するのはおかしい」
胡桃「そうね。逆求償は認められないということよ。4はどうかしら?」
建太郎「正しいよな。自分の負担部分を超えて賠償しているなら、相手の会社に対して求償できるはずだ」
胡桃「判例も次のように判示しているわ」

被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。(最判昭和63年7月1日)

胡桃「次、5はどうかしら?」
建太郎「Bに対してだけでなく、Aに対しても求償できるはずだよな。だから間違い」
胡桃「そうね。というわけで答えは?」
建太郎「正しいのは、1、4の二つだな」










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